○甲賀市多文化共生推進庁内チーム設置規程
平成27年9月10日
訓令第13号
(設置)
第1条 国籍や民族などの違いにかかわらず、全ての市民が互いの文化的背景や考え方を認め合い、対等な関係を築きながら地域の中で共に暮らしていく多文化共生社会の実現を目指し、策定された甲賀市多文化共生推進計画(以下「計画」という。)に基づく多文化共生施策の推進を図るため、甲賀市多文化共生推進庁内チーム(以下「庁内チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内チームは、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
(1) 本市の多文化共生推進に関すること。
(2) 計画の策定に関すること。
(3) 計画の進捗管理に関すること。
(4) その他多文化共生推進に関し必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 庁内チームの委員は、別表に定める課から選出される者をもって充てる。
(会議)
第4条 庁内チームの会議(以下「会議」という。)は、総合政策部長が招集する。
2 総合政策部長が必要と認めたときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第5条 庁内チームの庶務は、総合政策部市民活動推進課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めのない事項は、その都度総合政策部長が会議に諮って決定するものとする。
付則
この訓令は、平成27年9月10日から施行する。
付則(平成29年訓令第26号)
この訓令は、平成29年9月11日から施行する。
付則(平成30年訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部 | 課 |
総合政策部 | 危機管理課 |
秘書広報課 | |
総務部 | 人事課 |
税務課 | |
市民環境部 | 市民課 |
保険年金課 | |
生活環境課 | |
人権推進課 | |
健康福祉部 | 地域共生社会推進課 |
すこやか支援課 | |
生活支援課 | |
こども政策部 | 保育幼稚園課 |
産業経済部 | 商工労政課 |
建設部 | 住宅建築課 |
教育委員会事務局 | 学校教育課 |
社会教育スポーツ課 |