○こうか子ども・子育て応援団ネットワーク形成事業補助金交付要綱
平成27年10月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の子育て支援に関係する団体(以下「子育て支援団体等」という。)のネットワークの構築を目指し、子育て支援団体等が子育てをテーマに、連携、繋がりを持つことを目的にしながら実施する事業に関し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、子育て支援団体等であって、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 市が目指している子育て支援団体等による子育てをテーマにしたネットワークの構築に賛同し、協力する団体であること。
(2) 子育て支援に関する事業に実績があり、市内に拠点のある団体であること。
(3) 団体の運営に関する規約、会則等を定め、適正な会計処理が行われている団体であること。
(4) 申請時点において1年以上の活動実績を有し、少なくとも月1回以上の定例活動日を定め、継続して活動している団体であること。
(5) 構成する会員が5人以上であること。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体でないこと。
(対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、前条に規定する対象団体が複数で、子育てをテーマに連携又は繋がることができる事業のうち、次に掲げる事業を対象とする。
(1) 子育て支援に関する情報の発信事業
(2) 子育て支援に関する研修会・講演会の開催事業
(3) 子育て支援団体等及び個人の交流並びに仲間づくり事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が子育て支援に必要と認めた事業
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 営利を主たる目的とするもの
(3) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い又は信者を教化育成することを目的とするもの
(4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(6) 法令、条例等に違反するもの
(7) 市の事業(施策)への要望又は子育て支援団体等の事業への支援を求めるもの
(対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、こうか子ども・子育て応援団ネットワーク形成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 子育て支援団体等の概要書(様式第4号)
(4) 子育て支援団体等の規約・会則等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更申請の手続)
第7条 補助金の交付決定後に、補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)が、決定を受けた事業の内容を変更する場合は、事前にこうか子ども・子育て応援団ネットワーク形成事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付対象者は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、こうか子ども・子育て応援団ネットワーク形成事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 支出を証する書類の写し
(補助金の概算払)
第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、実施する事業を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部について概算払することができるものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、申請者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、補助金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保存)
第12条 交付対象者は、この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
助成対象経費 | 支出経費の区分 ・報償費(講演会、研修会等の講師への謝礼、調査、研究等に係る報償費等) ・旅費(研修等に要する交通費、講師、指導者等事業に必要な交通費) ※ 日時、交通機関、経路、運賃等を明確にすること ・需用費(チラシ、冊子等の印刷製本費、材料費、文具及び用紙等の消耗品費、書籍等の購入費) ・使用料及び賃借料(会場使用料、機械等の借上料) ・通信運搬費(募集案内、会議資料、活動資料等、事業実施に必要な資材料等を送付するための郵送料又は宅配便料) 以下の経費は対象外とする。 ・スタッフ、参加者への飲食代(食事、弁当、茶菓子代等) ・商品券等金券の購入代金 ・記念品等の購入経費(イベント参加者への賞品、景品等) ・家賃(敷金、礼金等を含む) ・不動産の取得、造成、補修、改装等に関する経費 ・団体の経常的な運営に関する経費(事務所の光熱水費等) ・団体の基盤強化のための経費 ・領収書等により、支払ったことを明確に確認できない経費 ・備品購入費 ・その他、実施事業と直接関わりのない経費と認められるもの |
補助金の額及び助成率 | 予算の範囲内で別に定める |