○甲賀市木の駅プロジェクト推奨事業補助金交付要綱
平成27年9月10日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、間伐等で市内の林地内に放置されている未利用材を搬出し、地域通貨と交換する活動団体(自伐林家)の取組を支援し、間伐の促進及びエネルギーの地産地消の取組を進め、多様で健全な森林づくりへの寄与及び地域経済の活性化を図るため、木の駅プロジェクトに取り組む団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 木の駅プロジェクトとは、間伐等で市内の林地内に放置されている未利用材を搬出し、土場(木の駅)等に出荷された木材に対し、その代金を地域の商店のみで利用できる地域通貨で支払うことにより、里山の再生と地域経済の活性化につなげる取組をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 主に甲賀市内で活動を行う団体
(2) 木の駅プロジェクトの取組を行う団体
(3) 前号の団体の構成員が概ね10人以上である団体
(補助対象事業及び補助額)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該事業実施地域の実情に即した適正な現地実行価格により算定するものとし、工事雑費及び事務雑費は含まないものとする。ただし、資機材の整備においては、中古を認めるが、その場合、減価償却資産の耐久年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数の残存期間が2分の1以上あり、規模、性能等が本事業の趣旨から逸脱しないものとする。
3 同一年度に複数回の申請をすることはできない(支部団体含む)。
(他の補助金の併用)
第5条 補助対象経費が甲賀市木の駅プロジェクト支援事業補助金の補助対象となっている場合は、補助対象経費に対する甲賀市木の駅プロジェクト支援事業補助金の差額について補助金上限額を超えない範囲で補助するものとする。
(事業計画書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、木の駅プロジェクト推奨事業(変更)計画書(様式第1号。以下「事業実施計画書」という。)を作成し、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 組織概要が確認できる組織規約
(2) 構成員名簿
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(1) 変更理由書
(2) 変更事業計画書
(3) 変更収支予算書
(事業の着手)
第12条 事業の着手は、交付決定に基づき行う。ただし、当該年度内においてやむを得ない事情により、交付決定前に着手する必要がある場合には、申請者は、あらかじめ木の駅プロジェクト推奨事業交付決定前着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 申請者は、事業が完了したときは、当該年度の3月31日までに木の駅プロジェクト推奨事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 資機材の整備に関する経費 資機材の購入(賃借)が確認できる書類(賃貸借契約書及び領収書の写し等)、購入(賃借)機械の稼働状況が確認できる書類(作業日報、搬出量集計表、施業地図面、作業状況の写真等)、資機材設置場所及び資機材稼動場所の位置図等
(2) 土場(木の駅)の整備に関する経費 土場(木の駅)位置図(縮尺5万分の1及び5,000分の1)、土場(木の駅)の購入(賃借)が確認できる書類(賃貸借契約書及び領収書の写し等)、土場(木の駅)の利用状況が分かる写真等
(3) 搬出及び運搬経費 木の駅プロジェクト推奨事業搬出及び運搬経費実績報告書(様式第9号)、伝票類(受入先搬入伝票、販売伝票等)、活動状況写真等
2 市長は、前項の規定による補助金交付申請書を受理した場合、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第16条 市長は、補助金の決定をした場合において、その後に特別の事情が生じたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条に基づき補助金の交付を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第18条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の交付に係る施設及び財産を市長の承認を受けないで交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸付けに供してはならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年9月10日から施行し、平成27年度事業から適用する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 事業内容 | 事業種目 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
自伐型林業団体支援 | 活動に必要な機械器具の購入及びレンタル等に要する経費 | 資機材の整備 | 薪割機、簡易集材機、その他搬出、運搬及び加工に必要な機材の購入及びレンタル等に係る経費 | 1/2以内(一団体に係る上限は500千円以内) |
土場(木の駅)の整備 | 土場(木の駅)の造成、改良、借地及び買上に係る経費 | |||
地域エネルギー利用推進支援 | 未利用材の地域エネルギー利用等を推進するために必要な搬出運搬に要する経費 | 搬出及び運搬経費 | 搬出現場から集積場までの搬出及び運搬に係る経費(搬出する未利用材は、造林補助事業等他事業の補助対象と重複しないよう明確に区分する。) | 定額 ただし、搬出及び運搬の補助金額は、間伐材1t当たり1,250円とする。 |