○甲賀市包括外部監査条例
平成27年10月7日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めるものとする。
(包括外部監査契約に基づく監査)
第2条 市は、法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約(以下「包括外部監査契約」という。)に基づく監査を受けるものとする。
2 市と包括外部監査契約を締結した包括外部監査人は、法第252条の37第4項に基づき、必要があると認めるときは、次に掲げるものについて監査することができる。
(1) 市が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
(2) 市が出資しているもので法第199条第7項に規定する政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
(3) 市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
(4) 市が受益権を有する信託で法第199条第7項に規定する政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
(5) 市が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(包括外部監査契約に基づく監査の適用除外)
2 第2条の規定は、当分の間、適用しない。
付則(平成30年条例第35号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。