○甲賀市継続支援研究地域運営協議会設置要綱
平成27年7月1日
教育委員会告示第13号
(設置)
第1条 発達障害の可能性のある児童生徒に対して行われている指導及び支援の内容等の引き継ぎを各学校段階において円滑に行うため甲賀市継続支援研究地域運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について情報交換及び課題の検討・分析等を行う。
(1) 個別の指導計画の作成に関すること。
(2) 個別の指導計画システムの開発及び今後の方向性に関すること。
(3) 学校間の活用の在り方及び引き継ぎに関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職員等をもって構成する。
(1) 小学校長代表
(2) 中学校長代表
(3) 高等学校長代表
(4) 甲賀市教育研究会特別支援部会 部会長
(5) 学校間連携コーディネーター
(6) 小・中・高等学校特別支援コーディネーター代表
(7) 小・中学校特別支援学級担任代表
(8) 中学校3年学年主任代表
(9) 通級指導教室担当者代表
(10) 甲賀市健康福祉部発達支援課長
(11) 甲賀市健康福祉部発達支援課参事
(12) 甲賀市健康福祉部発達支援課長補佐
(13) 甲賀市教育委員会事務局学校教育課長
(14) 甲賀市教育委員会事務局学校教育課参事
(15) 甲賀市教育委員会事務局学校教育課長補佐(こども教育支援係長)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、必要があるときは、協議会の委員以外の者に対し、出席を求めて意見を聴き、又は、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。