○甲賀市地域福祉計画庁内検討委員会設置規程
平成27年7月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 甲賀市地域福祉計画の策定及びその推進について必要な事項を調査し、検討するため、甲賀市地域福祉計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 甲賀市地域福祉計画の策定及び推進に関すること。
(2) その他甲賀市地域福祉計画に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長に健康福祉部次長(福祉政策・地域共生社会推進担当)、副委員長に健康福祉部次長(高齢者・障がい者・健康づくり担当)の職にある者を充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(ワーキングチーム)
第6条 委員会における有益かつ効率的な検討に資するため、委員会にワーキングチームを置く。
2 ワーキングチームは、第2条に掲げる事項について具体的な調査及び検討を行い、その結果を委員会に報告する。
3 ワーキングチームの構成員その他ワーキングチームの運営に必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部地域共生社会推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り別に定める。
付則
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
付則(平成29年訓令第17号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第16号)
この訓令は、告示の日から施行する。
付則(令和6年訓令第10号)
この訓令は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
政策推進課長、市民活動推進課長、健康福祉部次長(福祉政策・地域共生社会推進担当)、健康福祉部次長(高齢者・障がい者・健康づくり担当)、地域共生社会推進課長、生活支援課長、障がい福祉課長、長寿福祉課長、すこやか支援課長、家庭児童相談室長、子育て政策課長、発達支援課長 |