○甲賀市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要綱
平成27年7月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)及び生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、生活困窮世帯で育つ子ども(以下「困窮世帯の子ども」という。)の貧困が世代を超えて連鎖することのないように、生活環境の整備と教育の機会均等を図り、生活困窮の子どもが自らの能力を伸ばし、社会で自立して生きていく力を身に付けるため、困窮世帯の子どもに対する学習支援事業(以下「学習支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 学習支援事業の利用対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する小学生、中学生又は高校生世代の者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(2) 生活困窮者自立支援法第2条第1項に規定する生活困窮者の世帯に属する者
(3) ひとり親世帯に属する者のうち、学習支援事業による支援が必要である者
(4) 前3号に掲げるもののほか、学習支援事業による支援を行うことが必要であると市長が認める者
(事業の内容及び支援の方法)
第3条 学習支援事業の内容は次に掲げるとおりとし、その実施に当たっては、関係機関と連携し、円滑かつ効果的に行うものとする。
(1) 学習機会の提供
(2) 将来の職業選択において有用となる取組
(3) その他必要な生活支援
2 学習支援事業による支援の方法は、対象者の状況に合わせて決定するものとする。
(利用の申請)
第4条 学習支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、学習支援事業申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(費用)
第5条 学習支援事業の費用は、無料とする。
(支援調整会議)
第6条 生活支援課長は、学習支援事業の実施に当たり、対象者の選定、学習支援の実施方法及び期間等について検討するため、関係機関による支援調整会議を必要に応じて開催するものとする。
(留意事項)
第7条 学習支援の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 効果的な学習支援事業を実施するため、個人情報の適切な管理に十分な配慮をしつつ、関係機関での個人情報の共有に努めること。
(2) 関係機関において申請者の個人情報を共有する場合は、当該利用者から事前に同意を得るなど、個人情報の取り扱いについては適切な手続きを踏まえること。
(3) 学習支援事業の実施に携わる者が、業務上知り得た個人情報を漏らさないように対策を講じること。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、学習支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
付則(平成28年告示第60号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成30年告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。