○甲賀市自殺予防対策ネットワーク会議設置運営要綱

平成27年7月21日

告示第42号

(設置)

第1条 自殺における現状把握と課題の解決に向け、関係者が情報を共有し相互の連携を図ることを目的としてネットワークを構築し、誰もが安心して健康な生活が送れるまちづくりの推進のために、甲賀市自殺予防対策ネットワーク会議(以下「自殺予防対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 自殺予防対策会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自殺予防対策ネットワークの総合的な調整に関すること。

(2) 相談機関及び関係機関との情報共有に関すること。

(3) 社会資源情報や統計情報の集約及び情報提供に関すること。

(4) 自殺予防に関する普及啓発に関すること。

(5) 自殺未遂者の対応等に関すること。

(6) 自殺対策計画策定及び推進に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 自殺予防対策会議は、委員11人以内で組織する。

(1) 精神科専門医師

(2) 甲賀湖南医師会の代表者

(3) 甲賀警察署の代表者

(4) 甲賀市民生委員児童委員協議会連合会の代表者

(5) 甲賀市健康推進連絡協議会の代表者

(6) 市内の介護支援専門員の代表者

(7) 甲賀市社会福祉協議会の代表者

(8) 学校関係代表者

(9) 甲賀保健所の担当者

(10) 甲賀市自殺対策庁内連絡会議の代表者

(11) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(運営)

第5条 自殺予防対策会議に議長及び副議長を置き、議長は委員の互選により定める。

2 議長は、自殺予防対策会議を代表し、会議を主宰する。

3 副議長は、議長が指名し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 自殺予防対策会議は、必要に応じ議長が招集する。

2 議長は、委員全員の出席を求める必要がないと認めるときは、一部の委員の出席により、自殺予防対策会議を開催することができる。

3 議長は、必要に応じて、自殺予防対策委員会に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

4 自殺予防対策会議は、甲賀市セーフコミュニティ自殺対策委員会と相互連携を図り、情報共有とともに総合的な調整を行う。

5 自殺予防対策会議の実務者会議として、甲賀市自殺対策庁内連絡会議を置く。

(守秘義務)

第7条 委員及び出席者は、職上知りえた個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 自殺予防対策会議の庶務は、健康福祉部すこやか支援課において行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年告示第1号)

この告示は、平成28年2月1日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第20号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第89号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年告示第100号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

甲賀市自殺予防対策ネットワーク会議設置運営要綱

平成27年7月21日 告示第42号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 生活安全
沿革情報
平成27年7月21日 告示第42号
平成28年2月1日 告示第1号
平成29年3月30日 告示第25号
平成30年3月30日 告示第20号
令和4年7月1日 告示第89号
令和5年6月30日 告示第100号