○甲賀市地域福祉計画審議会規則

平成27年7月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号)第3条の規定に基づき、甲賀市地域福祉計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、健康福祉部地域共生社会推進課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に行われる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

甲賀市地域福祉計画審議会規則

平成27年7月1日 規則第25号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年7月1日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第12号
令和5年7月1日 規則第30号