○甲賀市地域福祉計画審議会規則
平成27年7月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号)第3条の規定に基づき、甲賀市地域福祉計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、健康福祉部地域共生社会推進課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後、最初に行われる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。