○甲賀市総合教育会議設置要綱
平成27年4月1日
告示第34号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、市の教育に資するため、甲賀市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総合教育会議は、次に掲げる事項に関する協議及びこれらに関する事務の調整を行う。
(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生じるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(組織)
第3条 総合教育会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。
(招集)
第4条 総合教育会議は、市長が招集し、総合教育会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると考える場合には、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
(調整結果の尊重)
第5条 市長及び教育委員会は、総合教育会議における事務の調整の結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第6条 総合教育会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は総合教育会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(議事録)
第8条 市長は、総合教育会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定により総合教育会議を非公開としたときは、公表しないものとする。
(庶務)
第9条 総合教育会議の庶務は、総合政策部政策推進課において行う。ただし、総合教育会議に関する事務を教育委員会事務局に補助させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。