○甲賀市農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱
平成27年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の有する多面的機能の維持、発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付等に関し、予算の範囲内において、実施要綱に定める対象組織(以下「対象組織」という。)に交付金を交付するものとし、その交付については甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「交付規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象等)
第2条 交付金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱に定める事業計画及び活動計画(以下「事業計画等」という。)の認定を受けた対象組織とする。
2 対象者に交付する交付金の種類、活動区分及び単価は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付の申請)
第3条 対象者は、事業計画等に定めた活動区分の交付金ごとに、農村まるごと保全向上対策交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付金の変更又は廃止)
第5条 対象者は、事業計画等の変更又は事業計画等を廃止しようとするときは、農村まるごと保全向上対策交付金変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の交付)
第6条 市長は、交付規則第15条第2項の規定により、当該交付金を前金払するものとする。
2 支払いは、年2回とし、1回目は交付決定額の7割以内の額を交付決定後に前金払し、2回目は残額を下半期に支払うものとする。
(状況報告)
第7条 市長は、交付規則第10条の規定により、対象者に対し、交付決定に係る年度の遂行状況の報告を求めることができるものとする。
(実績報告)
第8条 対象者は、事業完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月15日のいずれか早い期日までに、農村まるごと保全向上対策交付金実績報告書(様式第6号)に必要資料を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第70号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年告示第108号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付金の種類 | 活動区分 | 地目 | 交付単価 | |
農地維持支払交付金 | 田 | 2,200円/10a | ||
畑 | 1,500円/10a | |||
草地 | 180円/10a | |||
資源向上支払交付金 | 共同 | 標準型 | 田 | 1,300円/10a |
畑 | 800円/10a | |||
草地 | 120円/10a | |||
環境保全型 | 田 | 1,800円/10a | ||
畑 | 1,080円/10a | |||
草地 | 180円/10a | |||
施設の長寿命化 | 田 | 4,400円/10a | ||
畑 | 2,000円/10a | |||
草地 | 400円/10a | |||
地域資源プラン策定 | 1組織あたり | 500,000円 | ||
活動組織の広域化・体制強化 | 1組織あたり | 400,000円 | ||
高度な農地・水の保全 | 1組織あたり | 500~2,000円 |