○甲賀市びわ湖材利用促進事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)の趣旨に基づき、甲賀市産木材をはじめとするびわ湖材の利用拡大による木材の地産地消を推進するため、市内の区若しくは自治会又はそれらによって構成される連合体(以下「自治会等」という。)が自主的に建設する自治ハウス等の新築等に際して、その構造材、内装材等として使われるびわ湖材等の購入費用の一部を予算の範囲内で補助することとし、その交付に関しては、びわ湖材利用促進事業実施要領等(平成23年4月1日滋森政第239号)及び甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 自治ハウス等 自治会等が現に所有し、又は新築若しくは購入しようとする施設の他、自治会等で地域連帯感に支えられ豊かな生活を営む場として、地域社会活動の促進を図るために設置する施設をいう。
(2) びわ湖材等 県産木材活用推進協議会(以下「協議会」という。)により認定されたびわ湖材取扱認定事業体(以下「認定事業体」という。)が協議会のびわ湖材証明制度実施要領(以下「要領」という。)に基づき証明したびわ湖材及び協議会により認定されたびわ湖材製品認定加工事業体が協議会の要領に基づき証明したびわ湖材製品をいう。
(3) 木造化 建築物の新築、増築又は改築にあたり、構造耐力上主要な部分である壁、柱、梁、けた、小屋組等の全部又は一部に木材を利用することをいう。
(4) 内装等の木質化 建築物の新築、増築、改築又は模様替にあたり、天井、床、壁、窓枠等の室内に面する部分及び外壁等の屋外に面する部分に木材を利用することをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、自治会等又は連合会が、自治ハウス等を新築、増築、改築又は模様替するにあたり、その材料としてびわ湖材等を利用する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の木造化に用いる建築部材として必要とするびわ湖材等の購入経費
(2) 施設の内装等の木質化に用いる建築部材として必要とするびわ湖材等の購入経費
(採択基準)
第5条 事業の採択基準は、次のとおりとする。
(1) 補助対象施設は、びわ湖材等を用いて整備する施設として地域のモデルとなるようびわ湖材等の使用量又は施工面積が一定以上確保されたものであること。
(2) 補助対象事業費(消費税相当額を含む。)は、30万円以上とする。
(補助率及び補助金上限額)
第6条 補助率及び補助金上限額は、次のとおりとする。
(1) 補助率は、補助対象事業費の3分の2以内とする。
(2) 補助金上限額は、1施設当たり1,000万円とする。ただし、第4条第1号に規定する補助対象経費が補助対象経費全体の過半に満たない場合にあっては、補助金上限額を1施設当たり500万円とする。
(他の補助金の併用)
第7条 補助対象経費が他の補助金の補助対象となっている場合は、他の補助金を優先して経費に充てる。ただし、補助対象経費に対する他の補助金の総額が補助対象経費の3分の2以内であるときは、その差額について補助金上限額を超えない範囲で補助する。
(計画書提出)
第8条 事業を実施しようとする自治会等は、びわ湖材利用促進事業実施計画書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(事業採択)
第9条 市長は、前条の提出された事業実施計画書の内容を審査し、適正と認められる事業について採択し、補助金の内示を行うものとする。
(補助金交付申請)
第10条 補助金の内示を受けた自治会等は、びわ湖材利用促進事業補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(事業実施)
第12条 事業の実施にあたっては、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 事業対象期間は、4月1日から翌年の3月20日までとする。
(2) 自治会等は事業費の適正な執行のもと、経済的なびわ湖材等の調達に努めること。
(3) 自治会等から補助対象経費を含む工事を請け負う者は、認定事業体から直接びわ湖材等を購入することとし、補助対象となった建築部材にびわ湖材等の表示をしなければならない。
(4) びわ湖材等について、県内加工材の調達が不可能であることから県外加工材を使用せざるを得ない場合は、自治会等はその理由及び加工の過程を明らかにし、事前に市長あてに協議しなければならない。
(5) 自治会等は、事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ書面をもって市長の承認を受けなければならない。
(6) 補助対象となった建築部材を利用する建築工事の完了を以て、事業完了とする。
(施設の維持管理)
第13条 事業実施後の施設の維持管理にあたっては、次の事項を遵守すること。
(1) 自治会等は、「びわ湖材等の利用」及び「琵琶湖森林づくり県民税の充当」について明示し、普及に努めることとする。
(2) 自治会等は、補助の対象となった建築部材が普及効果を保つよう、適正な維持管理に努めなければならない。
(実績報告)
第14条 自治会等は、事業を完了したときは、その実績について、びわ湖材利用促進事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第15条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、自治会等に通知するものとする。
(決定通知の取消し)
第16条 市長は、補助金の決定をした場合において、その後に特別の事情が生じたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第18条 補助金の交付を受けた自治会等は、補助金の交付に係る施設及び財産を市長の承認を受けないで交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸付けに供してはならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。