○甲賀市子どものいじめ調査委員会規則

平成27年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市子どものいじめ防止条例(平成26年甲賀市条例第12号)第17条の規定に基づき、甲賀市子どものいじめ調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、甲賀市情報公開条例(平成16年甲賀市条例第15号)第6条各号に掲げる情報が含まれない事項について審議する場合において、委員長が認めたときは、会議を公開することができる。

(専門委員)

第4条 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、会議に出席し、専門的な立場から意見を述べることができる。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(関係者の出席等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

(調査活動)

第6条 委員会は、所掌事務を遂行するために、次に掲げる方法により調査を行うものとする。

(1) 学校、保護者その他の関係者から、必要となる文書等関係資料の提出、提示、閲覧、複写等を求めること及び資料の確認又は説明を求めること。

(2) 前号の調査を行うに当たり、対象者が未成年であるときは、当該調査対象者及びその保護者の同意を得たうえで、対象者への心理的な負担を考慮し、適切な措置を講じなければならない。

(守秘義務)

第7条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民環境部人権推進課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に行われる委員会は、第3条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

甲賀市子どものいじめ調査委員会規則

平成27年4月1日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)