○甲賀市機構集積協力金交付要綱

平成27年3月10日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積又は集約化に協力する者に対し、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記2第4から第6までに定める事業によるものとする。

第3条 交付要件、交付額等は、実施要綱別記2第4から第6までに定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、実施要綱別記2の第4から第6までに定める事業に基づき、次のいずれかの申請書に市長が別に定める書類を添えて、協力金の交付を受けようとする年度の3月10日までに市長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 経営転換協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第1号又は様式第2号)

(交付決定)

第5条 市長は、前条で定める申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(協力金の交付の請求及び交付)

第6条 申請者は、前条の協力金の交付決定を受けた後、速やかに、機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理し、適正と認めた場合は、協力金を申請者に交付するものとする。

(協力金の返還等)

第7条 市長及び申請者は、実施要綱別記2の第5の5及び実施要綱別記2の第6の5の規定に該当することが明らかになった場合は、速やかに既に交付した協力金の返還の手続を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、告示の日から施行し、平成26年度の事業から適用する。

(平成31年告示第9号)

この告示は、平成31年4月1日から適用する。

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甲賀市機構集積協力金交付要綱

平成27年3月10日 告示第10号

(平成31年3月20日施行)