○甲賀市青年等就農計画認定要綱

平成27年3月2日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定に基づき、新たに農業経営を営もうとする青年等が作成する青年等就農計画(以下「就農計画」という。)を認定し、認定した就農計画達成に対する支援を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(申請者の要件)

第2条 申請者は、市内において、新たに農業経営を営もうとする者で、就農計画を作成し、その計画達成の意思がある青年等(農業経営を開始して5年以内の者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。なお、新たに農業経営を営もうとする青年等の年齢は、農業経営の開始時の年齢とする。ただし、法人にあっては、登記日における役員の年齢とする。

(1) 18歳以上45歳未満の者

(2) 45歳以上65歳未満の者であって次のいずれかに該当するもの

 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者

 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者

 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

 からまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(3) 前2号に掲げる者であって当該法人が営む農業に従事すると認められるものが役員の過半数を占める法人

(認定委員会の設置)

第3条 市長は、就農計画の認定を行うため認定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の構成は、別表第1のとおりとする。

3 委員会に会長を置き、産業経済部理事を充てる。

4 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就農計画の認定に関すること。

(2) 就農計画の達成に対する支援に関すること。

5 委員会の事務局は、産業経済部農業振興課に置くものとする。

(事前審査委員会の設置)

第4条 市長は、委員会の下に事前審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の構成は、別表第2のとおりとする。

3 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就農計画等の事前審査に関すること。

4 審査会の事務局は、産業経済部農業振興課に置くものとする。

(認定基準)

第5条 就農計画認定の基準は、次の各号のいずれにも適合するものとする。

(1) 申請のあった就農計画が、市が定めた「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」に照らし適切であること。

(2) 当該計画が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

(3) 当該計画の達成される見込みが確実であること。

(認定手続)

第6条 認定を受けようとする者は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、認定を受けようとする者から認定申請書により申請があった場合は、委員会の構成機関のうち、当該申請内容に関係する構成員を招集し、委員会を開催して意見を聴取することとする。ただし、市長が必要と認める場合については、この限りでない。

3 市長は、前項の手続に基づき就農計画の認定の可否を決定するものとする。

4 市長は、認定したときは、青年等就農計画認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

5 市長は、認定しないときは、青年等就農計画不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

6 市長は、認定したときは、農業委員会に通知するものとする。

(認定の有効期間)

第7条 市長が認定した就農計画の有効期間は、認定した日から起算して5年とする。ただし、既に農業経営を開始した者にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日までとする。

2 就農計画の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)が、就農計画の有効期間内に農業経営改善計画を作成し、認定を受けた場合には、経営改善計画の認定の日をもって、当該就農計画の効力を失ったものとする。

(就農計画の変更)

第8条 認定就農者が、次の各号のいずれかに該当する就農計画の変更を行う場合は、就農計画変更申請書に必要な書類を添付して、市長に申請するとともに、市長の認定を受けなければならない。

(1) 営農部門

(2) 就農地

(3) 所得目標又は年間農業従事日数において、2割以上の増減を伴う変更の場合

(4) 資金計画

2 就農計画変更の申請及び手続は、就農計画の認定に準じて行うものとする。

(報告)

第9条 認定就農者のうち認定後に農業経営を開始する者は、農業経営開始後速やかに、農業経営開始届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(農業経営の中止)

第10条 認定就農者は、病気、災害等やむを得ない理由等により農業経営を中止する場合は、青年等就農計画中止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(認定の取り消し等)

第11条 市長は、認定就農者が次の各号のいずれかに該当する場合は、青年等就農計画認定取消通知書(様式第6号)により通知し、就農計画の認定を取り消すものとする。

(1) 前条による中止届の提出がなく農業経営の中止を確認した場合

(2) 農業経営の成果が上がっておらず、その改善が見込まれないと判断した場合

(3) 周辺農業者の農業経営に悪影響を与えていることを確認した場合

(4) その他、市長が適切でないと判断した場合

(報告)

第12条 市長は、必要に応じ認定した農業者の就農計画達成状況を報告させることができるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、平成27年3月2日から施行し、平成26年度の事業から適用する。

(令和3年告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

認定委員会名簿

甲賀市産業経済部理事

甲賀市農業委員会長

甲賀農業協同組合営農経済部長

滋賀県甲賀農業農村振興事務所農産普及課長

滋賀県農業共済組合甲賀支所長

別表第2(第4条関係)

事前審査委員会名簿

滋賀県甲賀農業農村振興事務所農産普及課担当者

甲賀農業協同組合営農経済部担当者

滋賀県農業共済組合甲賀支所担当者

甲賀市農業委員会事務局担当職員

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲賀市青年等就農計画認定要綱

平成27年3月2日 告示第9号

(令和3年10月1日施行)