○甲賀市甲賀の茶及び甲賀の地酒を信楽焼の器でもてなす条例

平成27年3月11日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、市の伝統的な地場産業である土山茶及び朝宮茶(以下「甲賀の茶」という。)並びに甲賀の地酒を信楽焼の器でもてなす習慣を広めることにより、甲賀の茶、甲賀の地酒及び信楽焼の普及を図るとともに、伝統的な地場産業に対する理解を深めることを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、甲賀の茶及び甲賀の地酒を信楽焼の器でもてなす習慣を広めるための取り組みを推進するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 甲賀の茶、甲賀の地酒及び信楽焼に関係する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、甲賀の茶及び甲賀の地酒を信楽焼の器でもてなす習慣を広めるために、市及び事業者間で相互に協力及び連携をして取り組むよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、甲賀の茶及び甲賀の地酒を信楽焼の器でもてなす習慣を広めるための取り組みに協力するよう努めるものとする。

(嗜好等への配慮)

第5条 市、事業者及び市民は、この条例に基づく取り組み等を実施するに当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するとともに、健康管理に努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

甲賀市甲賀の茶及び甲賀の地酒を信楽焼の器でもてなす条例

平成27年3月11日 条例第11号

(平成27年3月11日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工業
沿革情報
平成27年3月11日 条例第11号