○甲賀市地域産業振興基本条例策定研究会設置要綱
平成26年11月20日
告示第76号
(目的)
第1条 甲賀市地域産業振興基本条例策定研究会(以下「研究会」という。)は、人口減少、高齢化及び地域間競争の激化など、地域産業を取り巻く環境が大きく変化する中で、持続可能な地域社会や経済の発展を促していくため、地域産業の新たな成長及び発展を目指し、基本理念とその基本方針などを定める条例の制定について必要な事項を検討及び研究することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 研究会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 条例制定に必要とされる事項の検討、研究及び意見の聴取に関すること。
(2) 地域産業全般の推進に関する調査及び研究に関すること。
(組織)
第3条 研究会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者により構成する。
(1) 関係団体が推薦する者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 研究会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、研究会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第1条の目的を達成する日までとする。
(会議)
第6条 委員長は、必要に応じて会議を招集し、議長として会議を進行する。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、関係事項について説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 研究会の事務局は、産業経済部商工労政課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この告示は、平成26年11月20日から施行する。
付則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。