○甲賀市人権教育啓発講師団設置要綱

平成26年11月10日

告示第74号

(設置)

第1条 あらゆる人権問題の早期解決と人権尊重のまちづくりの実現をめざして、市内において取り組まれる人権問題に関する学習活動を補完し促進するとともに、人権問題の効果的な啓発を行うことを目的として、甲賀市人権教育啓発講師団(以下「講師団」という。)を設置する。

(構成)

第2条 講師団は、15人以内の講師をもって構成する。

(講師の委嘱)

第3条 講師は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 甲賀市人権教育啓発講師団講師養成講座を修了した者

(2) 前号に掲げる者のほか市長が適当と認める者

(任期)

第4条 講師の任期は、2年とする。

2 申し出により任期延長を希望する場合は、任期満了年に開催する甲賀市人権教育啓発講師団講師養成講座を再度受講することを要件とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が任期延長を適当と認めるものについては、この限りでない。

(講師の任務)

第5条 講師は、市内の自治会又は各種の機関若しくは団体が市内において実施する人権問題に関する研修会、学習会等(以下「研修会等」という。)にその主催者の要請に応じ出席して、適切な指導、助言等を行うものとする。

2 講師は、前項の規定による研修会等に出席した場合、人権教育啓発講師団講師派遣実績報告書(別記様式)を提出するものとする。

3 講師は、市長が招集する講師団の会議に出席し、第1項の研修会等への出席及び講師が活動によって把握した人権問題に関する市内の状況その他の事項について、意見を述べ、又は情報を交換するとともに、相互の連携と共通の理解を図るものとする。

(報償)

第6条 講師が市内で実施される研修会等において、主催者の要請に応じ、指導及び助言を行ったときは、当該講師に対し、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務員又はこれに準ずる身分を有する講師であって、当該身分に係る職務の遂行のために会議、研修会等に参加したものに対しては、報償金は支払わない。

(事務局)

第7条 講師団の事務局を、市民環境部人権推進課に置く。

この告示は、平成26年11月10日から施行する。

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甲賀市人権教育啓発講師団設置要綱

平成26年11月10日 告示第74号

(平成26年11月10日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年11月10日 告示第74号