○甲賀市地区都市再生整備計画事後評価委員会設置要綱

平成26年10月30日

告示第71号

(設置)

第1条 都市再生整備計画(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項に規定する都市再生整備計画をいう。)に基づく事業等に係る事後評価(当該計画の目標の達成状況に係る評価をいう。以下同じ。)に関する事項の妥当性を審議するため、甲賀市地区都市再生整備計画事後評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 評価委員会の役割は、次に掲げる事項とする。

(1) 事後評価の手続及び都市再生整備計画の目標達成状況の確認等の結果について、その妥当性を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、甲賀市地区都市再生整備計画事後評価庁内検討会(以下「庁内検討会」という。)に意見の具申を行うものとする。

(2) 今後のまちづくり方策の内容の妥当性について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、庁内検討会に意見の具申を行うものとする。

(組織)

第3条 評価委員会は、委員5人以下で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、審議終了までとする。

(委員長)

第5条 評価委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 評価委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

4 評価委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、総合政策部市民活動推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる評価委員会は第6条第1項の規定に関わらず、市長が招集する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第66号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

甲賀市地区都市再生整備計画事後評価委員会設置要綱

平成26年10月30日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成26年10月30日 告示第71号
平成29年3月30日 告示第25号
平成31年3月28日 告示第19号
令和4年3月31日 告示第66号