○甲賀市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成26年10月30日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、市が実施する社会福祉法人の指導監査(以下「指導監査」という。)に関して基本的な事項を定め、これに基づき統一的かつ効果的な指導監査を実施し、もって社会福祉事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 指導監査は、国及び滋賀県の示す指導監査事項を含む監査の指導指針のほか、前年度における指導監査結果の問題点を十分に考慮して年度毎の基本方針を策定し、実施するものとする。

2 指導監査は、社会福祉法人が自立及び自律的経営、福祉人材の育成等の福祉の増進に資する自主的な取り組みを行うよう、法人育成に向けた指導を行うものとする。

3 指導監査の実施に当たっては、画一的かつ形式的な指導監査に陥ることのないよう配慮して実施するものとする。

(実施機関)

第3条 指導監査は、社会福祉法人を所管する次の各号に掲げる関係課(以下「関係課」という。)の職員でチームを編成し、効果的に実施するものとする。

(1) 地域共生社会推進課

(2) 子育て政策課

(3) 障がい福祉課

(4) 長寿福祉課

(5) 保育幼稚園課

2 指導監査の実施に当たっては、必要に応じ関係課及び滋賀県の職員のチームへの参画及び立会を求めるものとする。

(指導監査の対象)

第4条 指導監査の対象とする社会福祉法人は、市内に主たる事務所を有し、その行う事業が市の区域を越えないものとする。

(指導監査の種類)

第5条 指導監査の種類は、一般指導監査及び特別指導監査に区分する。

(一般指導監査)

第6条 一般指導監査は、第2条第1項の基本方針に基づき、社会福祉法人の運営全般について1年に1回以上行うものとする。ただし、毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次に掲げる事項を満たす法人に対する一般指導監査の実施の周期については、3年に1回とする。

(1) 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

(2) 法人が経営する施設及び法人が行う事業について、施設基準、運営費及び報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する事項について問題が認められない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当するときは、市が毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、一般指導監査の実施の周期を、当該各号に定める周期まで延長することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定により作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4年に1回

3 第1項の指導監査は、社会福祉法人に出向いて行う実地監査を原則とする。ただし、適正な運営が概ね確保されていると認められる社会福祉法人については、書面監査とすることができる。

(特別指導監査)

第7条 特別指導監査は、前条の規定による一般指導監査の結果等により、市長が必要があると認めた場合に随時行うものとする。

(実施計画)

第8条 市長は、指導監査の実施に当たっては、毎年度当初に関係課等と調整のうえ実施計画を定めるものとする。

(実施方法)

第9条 一般指導監査(書面監査を除く。)は、次に掲げるとおり実施する。

(1) 一般指導監査は、原則として対象法人に出向し、実施するものとする。

(2) 市長は、一般指導監査の実施日及び担当職員人数を明示し、社会福祉法人の代表者に対し事前に通知するものとする。

(3) 市長は、社会福祉法人の運営状況をあらかじめ把握するため、社会福祉法人指導監査調書(様式第1号)を事前に提出させるものとする。

(4) 一般指導監査は、公平かつ公正を旨とし指導的態度で行い、努めて関係者の理解及び自発的協力が得られるよう配慮するものとする。

(5) 一般指導監査終了後、指導監査を実施した職員は、社会福祉法人の代表者及び関係職員に対し講評を行うものとする。

2 職員が前項各号に掲げる監査を行う場合においては、社会福祉法人検査証(様式第2号)による証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければばらない。

3 書面監査の実施に当たっては、社会福祉法人の代表者に事前に通知するとともに、社会福祉法人指導監査調書(様式第1号)を提出させるものとする。

(実施後の措置)

第10条 指導監査を実施した職員は、速やかにその結果を復命することとし、関係課へ合議するものとする。

2 指導監査の結果、改善を要する事項がある場合は、社会福祉法人の代表者に通知するとともに、期限を定めて改善計画及び改善状況を報告させるものとし、必要がある場合には、改善状況について確認のため、再調査を行うものとする。

3 前項の改善計画に基づく各法人の運営指導については、関係課が行うものとする。

(調整会議)

第11条 市長は、指導監査を統一的かつ効果的に実施するため、社会福祉法人指導監査調整会議を設けることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、甲賀市社会福祉法人指導監査実施要領の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現に関係課が行っている指導監査は、この告示の規定により行われたものとみなす。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第30号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第117号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成26年10月30日 告示第70号

(令和5年9月30日施行)