○甲賀市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成26年10月30日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、市が実施する社会福祉法人の指導監査(以下「指導監査」という。)に関して基本的な事項を定め、これに基づき統一的かつ効果的な指導監査を実施し、もって社会福祉事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 指導監査は、国及び滋賀県の示す指導監査事項を含む監査の指導指針のほか、前年度における指導監査結果の問題点を十分に考慮して年度毎の基本方針を策定し、実施するものとする。
2 指導監査は、社会福祉法人が自立及び自律的経営、福祉人材の育成等の福祉の増進に資する自主的な取り組みを行うよう、法人育成に向けた指導を行うものとする。
3 指導監査の実施に当たっては、画一的かつ形式的な指導監査に陥ることのないよう配慮して実施するものとする。
(実施機関)
第3条 指導監査は、社会福祉法人を所管する次の各号に掲げる関係課(以下「関係課」という。)の職員でチームを編成し、効果的に実施するものとする。
(1) 福祉医療政策課
(2) 子育て政策課
(3) 障がい福祉課
(4) 長寿福祉課
(5) 保育幼稚園課
2 指導監査の実施に当たっては、必要に応じ関係課及び滋賀県の職員のチームへの参画及び立会を求めるものとする。
(指導監査の対象)
第4条 指導監査の対象とする社会福祉法人は、市内に主たる事務所を有し、その行う事業が市の区域を越えないものとする。
(指導監査の種類)
第5条 指導監査の種類は、一般指導監査及び特別指導監査に区分する。
(一般指導監査)
第6条 一般指導監査は、第2条第1項の基本方針に基づき、社会福祉法人の運営全般について1年に1回以上行うものとする。ただし、過去における指導監査の結果等を考慮し、特に大きな問題が認められない社会福祉法人については、2年に1回行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人の運営及びその経営する事業に関して問題が認められない法人が、外部監査の実施や施設経営における積極的な取り組み等を実施し、その結果等に基づき法人の財務状況等の透明性及び適正性が確保されていると判断されるときは、一般指導監査を4年に1回行うものとする。
3 第1項の指導監査は、社会福祉法人に出向いて行う実地監査を原則とする。ただし、適正な運営が概ね確保されていると認められる社会福祉法人については、書面監査とすることができる。
(特別指導監査)
第7条 特別指導監査は、前条の規定による一般指導監査の結果等により、市長が必要があると認めた場合に随時行うものとする。
(実施計画)
第8条 市長は、指導監査の実施に当たっては、毎年度当初に関係課等と調整のうえ実施計画を定めるものとする。
(実施方法)
第9条 一般指導監査(書面監査を除く。)は、次に掲げるとおり実施する。
(1) 一般指導監査は、原則として対象法人に出向し、実施するものとする。
(2) 市長は、一般指導監査の実施日及び担当職員名を明示し、社会福祉法人の代表者に対し事前に通知するものとする。
(3) 市長は、社会福祉法人の運営状況をあらかじめ把握するため、社会福祉法人指導監査調書(様式第1号)を事前に提出させるものとする。
(4) 一般指導監査は、公平かつ公正を旨とし指導的態度で行い、努めて関係者の理解及び自発的協力が得られるよう配慮するものとする。
(5) 一般指導監査終了後、指導監査を実施した職員は、社会福祉法人の代表者及び関係職員に対し講評を行うものとする。
3 書面監査の実施に当たっては、社会福祉法人の代表者に事前に通知するとともに、社会福祉法人指導監査調書(様式第1号)を提出させるものとする。
(実施後の措置)
第10条 指導監査を実施した職員は、速やかにその結果を復命することとし、関係課へ合議するものとする。
2 指導監査の結果、改善を要する事項がある場合は、社会福祉法人の代表者に通知するとともに、期限を定めて改善計画及び改善状況を報告させるものとし、必要がある場合には、改善状況について確認のため、再調査を行うものとする。
3 前項の改善計画に基づく各法人の運営指導については、関係課が行うものとする。
(調整会議)
第11条 市長は、指導監査を統一的かつ効果的に実施するため、社会福祉法人指導監査調整会議を設けることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、甲賀市社会福祉法人指導監査実施要領の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現に関係課が行っている指導監査は、この告示の規定により行われたものとみなす。
付 則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成31年告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。