○甲賀市社会福祉法人審査会設置運営要綱

平成26年10月30日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第32条の規定に基づき実施される社会福祉法人(以下「法人」という。)の認可手続きにおける審査のため設置される甲賀市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 健康福祉部長

(2) こども政策部長

(3) 健康福祉部次長(福祉政策・地域共生社会推進担当)

(4) 健康福祉部次長(高齢者・障害者・健康づくり・新型コロナウイルス感染症対策担当)

(5) こども政策部次長(政策担当)

(6) こども政策部次長(施設担当)

(7) 地域共生社会推進課長

(8) 障がい福祉課長

(9) 長寿福祉課長

(10) 子育て政策課長

(11) 保育幼稚園課長

2 会長は健康福祉部長を、副会長はこども政策部長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認めたときは、第1項に規定する委員以外の者を臨時委員として任命することができる。

(職務)

第3条 会長は、審査会を総括する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が、その職務を代理する。

3 委員は、会長の命を受けて審査会の事務を処理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、原則として全委員の出席をもって開催するものとする。ただし、委員が出席できないことにつき会長がやむを得ないと認めた場合は、当該委員があらかじめ指名する職員の出席をもって会議を開催することができる。

3 審査会の議事は、委員の3分の2以上で決する。ただし、次条第2号に規定する審査の対象については、書面により賛否を求めて会議の議決に代えることができる。

4 審査会は、必要に応じて関係する所属の職員その他の関係者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(審査の対象)

第5条 審査会が行う審査の対象は、次のとおりとする。

(1) 法人の設立に関する要件

(2) 審査後に変更があった重要な事項

(3) 法人に対する行政処分

(4) その他会長が必要と認める事項

(審査の内容)

第6条 審査の内容は、次のとおりとする。

(1) 法人設立の動機

(2) 法人の行う事業の必要性

(3) 法人資産の安定性

(4) 法人役員の適格性及び組織運営

(5) その他会長が必要と認める事項

(認可申請書)

第7条 法人を設立しようとする者(以下「審査対象法人」という。)が市長に提出する社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

(審査の方法等)

第8条 審査は、前条の申請書及び社会福祉法人設立認可審査調書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の調書は、審査対象法人及び審査対象法人が行おうとする社会福祉事業を所管する課が作成するものとする。

(認可の通知)

第9条 審査対象法人の設立認可の決定通知は、社会福祉法人設立認可通知書(様式第3号)に申請書類の副本を添えて行うものとする。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務並びに第7条の申請書の受付及び前条の通知に関する事務は、健康福祉部地域共生社会推進課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、審査会に諮って会長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、甲賀市社会福祉法人審査会設置運営要領の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年告示第71号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第74号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第34号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第29号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市社会福祉法人審査会設置運営要綱

平成26年10月30日 告示第69号

(令和5年3月27日施行)