○甲賀市英語検定料補助金交付要綱
平成26年8月18日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、中学生が目標に挑戦する主体的な学びの育成と意欲の向上、さらには英語力の向上を目的に英語検定を受験する際の保護者負担を軽減するため、予算の範囲内において甲賀市英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において英語検定とは、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記載されており、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する甲賀市立以外の中学校、中等教育学校又は特別支援学校中学部に在学する生徒の保護者とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、英語検定を受験する際の検定料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、生徒1人につき検定料の全額とする。
2 補助金の交付は、生徒1人当たり1年度につき1回とする。
(交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、英語検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、英語検定に係る検定料を支払ったことを証する書類の写しを添え、英語検定を受験した日から起算して30日以内又は英語検定を受験した年度の3月31日のいずれか早い期日までに、市長に提出しなければならない。
(その他必要な事項)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
3 平成26年4月1日からこの告示の前日までの間に実施された英語検定にかかる第8条第2項に規定する報告書の提出期限は、告示後に甲賀市立中学校において実施される最初の英語検定が終了した日から起算して30日以内とする。
付則(平成28年教委告示第7号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委告示第8号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委告示第7号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。