○甲賀市子どもの移動経路安全対策連絡会設置要綱
平成26年7月30日
教育委員会告示第7号
(目的及び連絡会の設置)
第1条 この告示は、市における未就学児の集団移動経路及び通学路(以下「子どもの移動経路」という。)に関わる関係機関が相互に連携し、情報の交換及び課題への対応策を検討するなど施策の調整、協力等することにより、子どもの移動経路における園児、児童及び生徒の交通事故防止を図ることを目的に、甲賀市子どもの移動経路安全対策連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡会は、子どもの移動経路の交通事故防止に関する次の事項について情報交換、課題の検討等を行う。
(1) 園児、児童及び生徒に対する交通安全教育及び指導に関すること。
(2) 子どもの移動経路の点検及び整備に関すること。
(3) その他子どもの移動経路の交通安全活動の推進に関すること。
(組織)
第3条 連絡会は、次に掲げる機関をもって構成する。
(1) 教育委員会事務局学校教育課
(2) こども政策部保育幼稚園課
(3) 建設部建設管理課
(4) 建設部建設事業課
(5) 市民環境部生活環境課
(6) 滋賀県甲賀土木事務所道路計画課
(7) 甲賀警察署交通課
(8) 滋賀国道事務所交通対策課
2 会議の構成員は、前項の構成機関の長が指名する職員等をもって充てる。
(会議運営)
第4条 連絡会は、必要に応じ、教育委員会事務局教育部長が招集する。
2 教育部長は、連絡会の検討事項に関係のある団体等又は個人の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課及びこども政策部保育幼稚園課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育部長が別に定める。
付則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
付則(平成27年教委告示第3号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。