○甲賀市私立幼稚園児の保護者に対する補助金交付要綱

平成26年5月26日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、私立幼稚園に在籍する幼児(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条に規定する特定教育・保育施設となる施設に在籍する幼児を除く。)の保護者に対し、保護者の負担を軽減するとともに、幼児教育の振興と充実を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日文部大臣裁定)及び甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める幼稚園であって、同法に定める私立学校であるものをいう。

(2) 幼児 市に住所を有し、かつ、私立幼稚園に在籍している3歳児(満3歳に達した者とする。)、4歳児及び5歳児をいう。

(3) 保護者 幼児と同一の世帯に属し、私立幼稚園に入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)を納付する義務を負っている者をいう。

(補助金の種類及び交付対象者)

第3条 補助金の種類及び交付対象者は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要であると認めた場合は、この限りでない。

(1) 就園奨励費補助金 当該年度において、幼児が私立幼稚園に在籍している期間について、当該園に保育料等を納付した保護者に対して交付する。

(2) 保育料等補助金 当該年度において、幼児が市内の私立幼稚園に在籍している期間について、当該園に保育料等を納付した保護者に対して交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 就園奨励費補助金 別表第1及び別表第2に定める当該幼児の属する世帯の区分並びに限度額の範囲内において補助するものとする。この場合において、別表第1及び別表第2のいずれかの補助金の交付とする。ただし、別表第1及び別表第2に定める当該幼児の属する世帯の第Ⅲ階層以下の世帯に該当する世帯のうち多子世帯及びひとり親世帯等(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に当該幼児を扶養している者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者をいう。以下同じ。)については、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める軽減措置を適用するものとする。

 多子世帯 別表第2に定める当該園児の属する世帯の第Ⅲ階層以下の世帯については、多子計算の算定対象の年齢制限を撤廃し、年齢に関わらず多子計算の算定対象とする。この場合の多子計算の対象となる範囲は、保護者と生計を一にする者(①保護者に監護される者(未成年)保護者に監護されていた者(が成年に達した場合)及び保護者又はその配偶者の直系卑属(①②を除く))とする。ただし、当該幼児の属する世帯の市町村民税の所得割課税額が7万7,101円以上9万7,000円未満の世帯については、当該園児が第3子となる場合のみ、別表第1及び別表第2に定める第3子以降の額を補助限度額とし、当該年度に保護者が市内の私立幼稚園に納付した保育料等の合計額が、補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

 ひとり親世帯等 ひとり親世帯等の補助金額について、別表1及び別表2に定める当該園児の属する世帯の第Ⅱ階層は第1子から30万8,000円とし、第Ⅲ階層は第1子27万2,000円、第2子以降30万8,000円とする。

(2) 保育料等補助金 当該年度に保護者が市内の私立幼稚園に保育料等を納付した額から、前号に規定する補助金の額を控除した額が、市立幼稚園の利用者負担額の年額を超える部分を限度額とする。ただし、当該超える部分が年額2万4,000円を超えるときは、2万4,000円とする。

2 年度途中の入園、退園等の異動がある場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該年度限度額に保育料の支払月数に3月を加えた月数を乗じて得た額を15月で除して得た額とする。

(2) 前号において、当該年度に入園料を納付していない場合は、当該年度限度額に保育料の支払月数を乗じて得た額を12月で除して得た額とする。

(3) 前2号の規定により算出した額のうち、100円未満に端数が生じたときは、その端数を四捨五入するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 就園奨励費補助金及び保育料等補助金の交付を受けようとする保護者は、私立幼稚園就園奨励費補助金・保育料等補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、交付申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、私立幼稚園児の保護者に対する補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(保育料等の納付の確認)

第7条 市長は、補助金の交付にあたっては、実績報告に代えて、私立幼稚園の園長からの在園証明書の提出により、保護者が保育料等を納付していることを確認するものとする。

(補助金の請求及び受領)

第8条 前条の確認を受けた申請者は、市長に私立幼稚園児の保護者に対する補助金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けた申請者は、市長に領収書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、申請者が指定した金融機関の口座への振込による場合は、この限りでない。

(補助金の交付及び交付時期)

第9条 補助金の交付は、口座振込を原則とする。ただし、特別の事情があると市長が認める者については、現金による直接支払を行うことができる。

2 補助金の交付時期は、4月から翌年の3月までの分を一括して、保育料等の納付確認後、速やかに交付するものとする。

(補助金に関する報告等)

第10条 市長は、補助金の交付に関し必要と認めるときは、第6条の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者に対して報告を求め、又は調査することができる。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(甲賀市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の廃止)

2 甲賀市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成16年甲賀市告示第149号)は、廃止する。

(甲賀市私立幼稚園保育料等補助金交付要綱の廃止)

3 甲賀市私立幼稚園保育料等補助金交付要綱(平成20年甲賀市教育委員会告示第1号)は、廃止する。

(平成27年教委告示第6号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第9号)

この告示は、告示の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(平成28年教委告示第15号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

(平成28年教委告示第20号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

(平成29年教委告示第18号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

別表第1(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助限度額

1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子)

同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子)

同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降)

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

入園料、保育料の合計額

年額



308,000円

308,000円

308,000円

当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯

年額



272,000円

308,000円

308,000円

当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯

当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯

年額



139,200円

308,000円

308,000円

当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,101円以上211,200円以下の世帯

年額



62,200円

185,000円

308,000円

上記区分以外の世帯

年額



154,000円

308,000円

1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。

2 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

3 「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「所得割」とは、同法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。ただし、所得割の額の計算において、同法附則第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

別表第2(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助限度額

小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から就園している場合の最年長者(第2子)

小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1~3年生に兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降)

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

入園料、保育料の合計額

年額


308,000円

308,000円

当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯

年額


308,000円

308,000円

当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯

当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯

年額


308,000円

308,000円

当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,101円以上211,200円以下の世帯

年額


185,000円

308,000円

上記区分以外の世帯

年額


154,000円

308,000円

1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。

2 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

3 「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「所得割」とは、同法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。ただし、所得割の額の計算において、同法附則第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

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甲賀市私立幼稚園児の保護者に対する補助金交付要綱

平成26年5月26日 教育委員会告示第5号

(平成29年8月18日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年5月26日 教育委員会告示第5号
平成27年3月27日 教育委員会告示第6号
平成27年6月26日 教育委員会告示第9号
平成28年5月24日 教育委員会告示第15号
平成28年7月26日 教育委員会告示第20号
平成29年8月18日 教育委員会告示第18号