○甲賀市基幹系システム再構築・運用保守業務委託(機器等賃貸借)最優先事業者選定委員会設置規程
平成26年4月21日
訓令第9号
(設置)
第1条 市が行う甲賀市基幹系システム再構築・運用保守業務委託(機器等賃貸借)について、その最優先事業者を適正に選定するため、甲賀市基幹系システム再構築・運用保守業務委託(機器等賃貸借)最優先事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、プロポーザル方式による企画提案書の内容及びプレゼンテーションを総合的に審査し、優秀な提案を選定するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議は、非公開とする。
(委員の責務)
第5条 委員は、公正かつ公平な審査及び選定を行わなければならない。
2 委員は、審査の過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第6条 委員の任期は、第2条に定める任務が終了する日までとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策部情報政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、平成26年4月21日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長、総合政策部長、総合政策部次長(情報政策担当)、総務部次長(財務担当)、総務部次長(総務担当)、市民環境部管理監、市民環境部次長(人権・環境担当)、市民環境部次長(市民窓口担当)、健康福祉部次長(健康福祉担当)、健康福祉部次長(生活福祉担当)、上下水道部次長、教育委員会事務局次長(管理担当)、会計管理者、農業委員会事務局長、建設部管理監、情報政策課長 |