○甲賀市軽度・中等度難聴児等補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児等に対し、補聴器の装用による健全な言語の習得、社会性の発達及び就労を支援するため、補聴器の購入等に要する経費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次のいずれも満たす18歳未満の児童であること。
ア 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が本市の区域内に居住している者であること(保護者が法の居住地特例の対象となる本市以外の施設に入所しており、その前居住地が本市の区域内である場合を含む。)。
イ 次のいずれかに該当する者であること。
(ア) 両耳の聴力レベルが30db以上70db未満で、法の補装具費支給の対象とならない者であること。
(イ) 滋賀医科大学医学部附属病院又は滋賀県立小児保健医療センターの身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に基づく指定医師(以下「医師」という。)が装用を認めている者であること。
ウ 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。
(2) 次のいずれも満たす18歳以上25歳未満の者であること。
ア 前号に該当する者として、助成金の交付決定を受けた者であること。
イ 本市の区域内に住所を有する者であること。
ウ 次のいずれかに該当する者であること。
(ア) 両耳の聴力レベルが30db以上70db未満で、法の補装具費支給の対象とならない者であること。
(イ) 医師が装用を認めている者であること。
エ 補聴器の装用により、健全な発達及び就労に一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。
2 前項の規定にかかわらず、法第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯(世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の者がいる場合に限る。)に属している場合は、この事業の助成対象外とする。
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器の名称及び1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)は、別表のとおりとする。なお、補聴器は片側装用に1台、両側装用につきそれぞれ1台を助成の限度とする。
(補助金の算定基礎)
第4条 この助成金の算定基礎となる額は、助成対象者が新たに補聴器を購入する経費、耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は修理費(以下「購入費等」という。)と、別表の基準価格とを比較して少ない方の額とする。なお、更新については耐用年数経過後の更新を原則とするが、市長が認めた場合はこの限りでない。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、医師が必要と認めた場合は両側に装用できるものとする。その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について、購入費等と基準価格とを比較して少ない額とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児等補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 医師が、助成対象者の聴力検査を実施した軽度・中等度難聴児等補聴器購入費等助成事業医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 助成対象者の属する世帯全員又は助成対象者及びその配偶者の課税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 18歳未満の助成対象者は、属する世帯全員の所得状況
(2) 18歳以上25歳未満の助成対象者は、対象者及びその配偶者の所得状況
(意見照会)
第8条 市長は、交付申請に係る対象補聴器の構造又は機能等について、必要に応じ、軽度・中等度難聴児等補聴器の適合にかかる意見依頼書(様式第3号)により、滋賀県立リハビリテーションセンターに対し意見を聞くことができる。
(決定の取り消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費助成金を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器の助成が不適当と市長が認めるとき。
(補聴器購入)
第11条 申請者は、交付決定後速やかに、滋賀県が定める滋賀県軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(平成26年4月1日付け滋障福第661号)に基づき登録を行った補聴器業者(以下「登録業者」という。)から補聴器を購入するものとする。
2 市長は、前項により請求があったときは、内容を審査のうえ助成金を交付するものとする。(1円未満切り捨て)
(代理受領)
第13条 市長は、申請者の利便性を考慮し、前条の規定によらず、申請者からの委任に基づき申請者に支給すべき額の限度において、申請者に代わり登録業者に助成金を支払うことができる。
4 市長は、前項により請求があったときは、内容を審査のうえ助成金を交付するものとする。(1円未満切り捨て)
(不正利得の返還等)
第14条 市長は、申請者又は登録業者が、偽りその他の不正の手段によって助成金の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿の整備)
第15条 市長は、補聴器購入助成費の支給に当たって、助成事業支給決定簿(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当該事業実施初年度において、事業開始から6か月間は、その間に18歳に到達した者も対象とする。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和5年告示第63号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第134号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 購入(更新)基準
種目 | 名称 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器 | 高度難聴用ポケット型 | 34,200 | ①補聴器本体(電池を含む) ②イヤモールド ※イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算できる。 | 5年 |
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | |||
重度難聴用ポケット型 | 55,800 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | |||
耳あな型(レディメイド) | 87,000 | 補聴器本体(電池を含む) | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | |||
骨導式ポケット型 | 70,100 | ①補聴器本体(電池を含む) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 120,000 | ①補聴器本体(電池を含む) ②平面レンズ ※平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,600円を加算できる。 | ||
特例補装具 | 別に定める額 |
(2) 修理基準
補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示528号)別表に準ずることとし、(1)に該当する補聴器の修理のみ対象とする。ただし、FM補聴器は対象としない。
*上記補聴器支給の要件及び消費税等の取扱いについては、平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとする。