○甲賀市アライグマ捕獲従事者の登録等に関する要綱

平成26年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、アライグマ捕獲従事者(市が特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)第18条第1項の規定による確認を受けて行うアライグマの防除に係る捕獲にこの告示に定めるところにより市長の登録を受けて従事する者をいう。以下「捕獲従事者」という。)の登録等に関し、防除実施計画書(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年農林水産省令・環境省令第2号)第23条第2項に規定する防除実施計画書であって、市長が定めたものをいう。以下「計画書」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(捕獲従事者の要件)

第2条 捕獲従事者として登録を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する20歳以上の者であること。

(2) 市長が認めるアライグマの防除に関する講習会を受講した者であること。

(3) 区又は自治会から推薦された者であること。

(捕獲従事者の登録申請)

第3条 捕獲従事者として登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、アライグマ捕獲従事者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 運転免許証等本人確認ができるものの写し

(2) 区又は自治会からの推薦状

(捕獲従事者の登録)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、申請者が第2条各号に規定する要件を満たす者であると認めたときは、当該申請者を捕獲従事者として捕獲従事者台帳に登録するものとする。

(捕獲従事者証の交付)

第5条 市長は、前条の規定により登録をしたときは、当該登録をした捕獲従事者にアライグマ捕獲従事者証(様式第2号。以下「捕獲従事者証」という。)を交付するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 第4条の規定による登録の有効期間は、市長が定める日までとする。

(氏名等の変更の届出)

第7条 捕獲従事者は、氏名又は住所に変更が生じたときは、速やかにアライグマ捕獲従事者氏名等変更届(様式第3号)に捕獲従事者証及び運転免許証等変更が確認できるものの写しを添えて市長に届け出なければならない。

(捕獲従事者証の再交付)

第8条 捕獲従事者は、捕獲従事者証を汚損し、き損し、又は紛失したときは、直ちにアライグマ捕獲従事者証再交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に申請し、捕獲従事者証の再交付を受けなければならない。

(登録の取消し等)

第9条 市長は、捕獲従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該捕獲従事者の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の効力を停止することができる。

(1) アライグマの防除に係る捕獲に関し不誠実な行為をしたとき。

(2) 外来生物法、鳥獣保護法その他の関係法令又はこの告示、計画書に定める捕獲の実施等に係る事項若しくは市長の指示に違反したとき。

2 市長は、捕獲従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該捕獲従事者の登録を抹消するものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 第6条に規定する有効期間が満了したとき。

(3) 当該捕獲従事者から捕獲従事者の登録を辞退する旨の申出があったとき。

3 市長は、第1項の規定により登録を取り消し、若しくは効力を停止し、又は前項の規定により登録を抹消したときは、その旨を当該捕獲従事者に通知するとともに、捕獲従事者登録台帳から削除するものとする。

(捕獲従事者証の返納)

第10条 捕獲従事者は、前条第1項及び第2項の規定により登録を取り消し、又は抹消されたときは、直ちに市長に捕獲従事者証を返納しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、捕獲従事者の登録等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市アライグマ捕獲従事者の登録等に関する要綱

平成26年4月1日 告示第31号

(令和3年10月1日施行)