○甲賀市地域産業活性化支援事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の様々な産業の活力維持、活性化等に大きな役割を果たしている市内の滋賀県立高等学校(以下「県立高校」という。)へ全国募集枠により入学した生徒(以下「生徒」という。)の宿舎生活等の支援に取り組む地域支援協議会に対して補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、この告示の定めるにところによる。
(定義)
第2条 地域支援協議会とは、市内県立高校の魅力ある学校づくり等を支援するため、地域の商工関係団体や区長会、学校関係団体その他各種団体等の代表者が連携して設立した団体をいう。
2 全国募集枠とは、滋賀県教育委員会が実施する県立高校の入学者の選抜に係る全国募集枠をいう。
(交付の対象)
第3条 地域支援協議会に交付する補助金の交付対象は、次の事業を実施するために必要な経費であって、市長が必要かつ適当と認めたものについて、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 生徒の宿舎に係る費用の支援に関する事業
(2) 生徒の地域での体験活動、宿舎生活等に係る生活諸費用の支援に関する事業
(補助金の交付申請)
第4条 地域支援協議会は、地域産業活性化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 前条各号の事業の内容
(2) 前条各号の事業の実施時期及び資金計画を定めた書類
2 市長は、前項の通知に際して、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(補助事業の変更等の承認)
第6条 地域支援協議会は、交付決定に係る内容を変更、中止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ地域産業活性化支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 地域支援協議会は、補助事業が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、地域産業活性化支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の請求及び交付)
第9条 地域支援協議会は、補助金の額の確定の通知を受けたときは、地域産業活性化支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付するものとする。
2 概算払の額については、協議の上決定するものとする。
(補助金の経理)
第11条 地域支援協議会は、補助金に係る経理について、収支簿を備え、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(1) 第5条の定めるところに準ずること。
(2) 生徒が間接補助金を他の用途に使用し、又は間接補助金の交付の内容、条件その他法令若しくはこれに準ずる処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず間接補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあること及び間接補助金の交付の決定を取り消した場合において既に間接補助金が交付されているときはその返還をさせること。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(補助金の交付対象の特例)
2 市長は、第3条の規定にかかわらず、地域支援協議会から間接補助金の交付の決定を受けた生徒であってやむを得ない事由により地域支援協議会が定める宿舎生活等を継続できないと市長が認めるものに対し、当該間接補助金から既に交付を受けた額を除いた額を直接交付することができる。
3 前項の手続きについては、別に定めるものとする。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第31号)
この告示は、告示の日から施行する。