○甲賀市コミュニティバス無料乗車券交付事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者及び障害者の介護予防、外出促進等に寄与することを目的として、甲賀市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の無料乗車券を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 無料乗車券の交付を受けることができる者は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満75歳以上の高齢者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級、2級又は3級に該当する者

(3) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けた者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(5) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が特別項症、第1項症、第2項症又は第3項症に該当する者

(6) その他市長が特に必要と認める者

(利用可能な路線)

第3条 無料乗車券を用いることが可能なバス路線は、地域住民の日常生活上必要なコミュニティバス路線で、市長が認める路線とする。その他バス路線については、これを利用することができない。

(交付申請)

第4条 無料乗車券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コミュニティバス無料乗車券又は無料乗車券等交付申請書(様式第1号)に本人と確認できる書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 特別な事情により本人による申請が行えない場合は、代理人による申請を行うことができる。この場合、代理人は当該申請者の本人と確認できる書類と併せて、代理人の本人と確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 第2条第1号に該当する申請者は、満75歳となる日から交付申請を行うことができるものとする。ただし、満75歳となる日が、甲賀市の休日を定める条例(平成16年甲賀市条例第2号)第1条第1項各号で定められる休日に当たる場合、直後の執務日より申請できるものとする。

(交付)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、遅滞なく無料乗車券5綴を交付するものとする。ただし、第2条第1号に該当する者については、無料乗車券の不正使用を防止するため、無料乗車券利用者証明書(以下「証明書」という。)を併せて交付することとする。

2 同一の者が、二重に申請を行い、交付を受けたことが発覚した場合、無料乗車券又は前項に規定する証明書及び無料乗車券(以下「無料乗車券等」という。)の交付を受けた者(以下「使用者」という。)に交付した無料乗車券又は無料乗車券等の返還を求めることができる。

(無料乗車券又は無料乗車券等の利用制限)

第6条 使用者は、無料乗車券又は無料乗車券等を他人に譲渡又は貸与してはならない。

2 無料乗車券又は無料乗車券等を他人に譲渡又は貸与したことが発覚した場合、市長は直ちに使用者に無料乗車券又は無料乗車券等の返還を求めることができ、市長より返還を求められた使用者はこれに従わなければならない。

3 前項の規定により、無料乗車券又は無料乗車券等を返還した者は、返還した日から1年間、無料乗車券又は無料乗車券等の交付申請及び再交付申請を行うことができない。

(再交付)

第7条 市長は、使用者が証明書を紛失又は破損したときは、コミュニティバス無料乗車券利用者証明書再交付申請書(様式第2号)に本人と確認できる書類を添えて、市長に提出し、適当と認められた場合に、再交付を行うことができる。

2 無料乗車券を紛失若しくは破損又は既交付分を全て使用した場合には、コミュニティバス無料乗車券再交付申請書(様式第3号)による申請を受けて、1度の申請につき5綴を上限として再交付することができる。

3 再交付を行うことのできる回数に上限は設けないものとする。

(使用方法等)

第8条 無料乗車券又は無料乗車券等は、使用者本人に限り使用できるものとし、使用者は、コミュニティバスを降車する毎に証明書又は交付申請時に提示した第2条第2号から第5号までに該当する各種手帳(以下「各種手帳」という。)を乗務員に提示し、運賃箱へ無料乗車券を投入しなければならない。

2 使用者は、証明書又は各種手帳及び無料乗車券を携帯せずにコミュニティバスに乗車したときは、通常のバス運賃を支払わなければならない。

3 コミュニティバス運行事業者は、使用者本人以外が証明書若しくは各種手帳又は無料乗車券を使用していることが発覚した場合には、通常のバス運賃を請求できるものとする。

(返還等)

第9条 使用者が死亡、転出その他の理由により第2条に規定する要件を満たさなくなったとき又は使用しなくなったときは、使用者又は保有者は、速やかに無料乗車券又は無料乗車券等を市長に返還しなければならない。

2 使用者は、交付申請時に記載した氏名、住所等に変更が生じたときは、コミュニティバス無料乗車券又は無料乗車券等交付申請書申請内容変更届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、証明書及び無料乗車券の交付を受けた者が、本件告示施行前に、コミュニティバス定期券(以下「定期券」という。)又はコミュニティバス回数券(以下「回数券」という。)を購入し、証明書及び無料乗車券の交付後もなお、定期券又は回数券が使用可能な状態にある場合、定期券又は回数券の払い戻しにかかる手数料については、これを免除する。ただし、この経過措置期間は、平成26年4月1日から平成26年9月30日までの6箇月間とする。

(平成31年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、証明書及び無料乗車券の交付を受けた者が、本件告示施行前に、コミュニティバス定期券(以下「定期券」という。)又はコミュニティバス回数券(以下「回数券」という。)を購入し、証明書及び無料乗車券の交付後もなお、定期券又は回数券が使用可能な状態にある場合、定期券又は回数券の払い戻しにかかる手数料については、これを免除する。ただし、この経過措置期間は、平成31年10月1日から平成32年3月31日までの6箇月間とする。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市コミュニティバス無料乗車券交付事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第18号

(令和3年10月1日施行)