○甲賀市子どものいじめ問題対策連絡協議会規則

平成26年3月28日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市子どものいじめ防止条例(平成26年甲賀市条例第12号)第14条の規定に基づき、甲賀市子どものいじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) いじめの防止等に関係する機関等の連絡調整に関する情報共有及び協議に関すること。

(2) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者(第2号から第11号までに掲げる者にあっては、これらの者のうちから甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指名する者)をもって構成する。

(1) 教育長

(2) 教育部長

(3) 保護者代表者

(4) 市立学校の校長

(5) 学識経験を有する者

(6) 甲賀警察署の代表者

(7) 主任児童委員

(8) 滋賀県日野子ども家庭相談センターの代表者

(9) 関係行政機関の長又はその指名する職員

(10) 市の職員

(11) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員の定数は、15人以内とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、教育長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第8号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

甲賀市子どものいじめ問題対策連絡協議会規則

平成26年3月28日 教育委員会規則第12号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成26年3月28日 教育委員会規則第12号
令和6年5月22日 教育委員会規則第8号