○甲賀市教育支援委員会規則
平成26年1月29日
教育委員会規則第6号
甲賀市就学指導委員会規則(平成17年甲賀市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号)第3条の規定に基づき、甲賀市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第4条 委員会は、委員会の業務を円滑に推進するため、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会には部会長を置き、部会委員の互選により定める。
(調査員)
第5条 委員会は、専門部会の業務を円滑に推進するため、必要に応じ調査員を置くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。