○甲賀市教育行政評価委員会規則
平成26年1月29日
教育委員会規則第5号
甲賀市教育行政評価委員会規則(平成23年甲賀市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号)第3条の規定に基づき、甲賀市教育行政評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 評価委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
付則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。