○甲賀市青少年自然体験活動推進委員会規則
平成26年1月29日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号)第3条の規定に基づき、甲賀市青少年自然体験活動推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(専門部会の設置)
第4条 委員会に専門的な事項の調査及び研究を行うため、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。
3 部会には部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。
4 部会は、部会長が必要に応じ招集し、その議長となる。
5 部会長は、部会の会務を掌握し、協議の経過及び結果を委員長に報告する。
6 部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育スポーツ課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。