○甲賀市障害福祉計画等策定委員会設置要綱

平成26年2月10日

告示第6号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20の規定に基づく障害児福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、甲賀市障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、総合的な障害福祉推進に必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 福祉団体の関係者又は福祉事業に従事している者

(3) 公募により選出された者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了するまでの期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上をもって成立するものとする。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、委員会において他の委員から開示され、又は知り得た情報を委員会の承諾なしに第三者に開示してはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。

(部会の設置)

第9条 委員会は、第2条に規定する所掌事項について、調査、研究及び検討を行うため、部会を置くことができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

(平成26年告示第44号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(令和2年告示第65号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

甲賀市障害福祉計画等策定委員会設置要綱

平成26年2月10日 告示第6号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成26年2月10日 告示第6号
平成26年7月1日 告示第44号
令和2年6月24日 告示第65号