○甲賀市公共基準点管理保全要綱

平成26年2月6日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の管理保全に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点、3級基準点及び4級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(公共基準点の使用手続)

第3条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)を市長へ提出し、公共基準点使用承認書(様式第2号)により使用承認を受けるものとする。この場合において、公共基準点を使用した者は、使用後速やかに公共基準点使用報告書(様式第3号)により使用結果を報告しなければならない。

2 土地家屋調査士にあっては、前項の規定にかかわらず、所属する土地家屋調査士会よりあらかじめ公共基準点使用包括承認申請書(様式第4号)により市長へ提出し、公共基準点使用包括承認書(様式第5号)により使用包括承認を受けるものとする。また、使用後には公共基準点使用報告書(様式第6号)により使用結果を1箇月毎に報告しなければならない。

3 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携行し、市又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。

(工事施工の届出)

第4条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第7号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去若しくは移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、届出書の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車輌、重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車輌、重機等までの距離が5メートル以下となる工事等

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

3 第1項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)

4 公共基準点付近での工事が完了した場合、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事完了報告書(様式第8号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 前項の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 完了写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異常の有無が確認できる測量資料(着工前・完了後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

6 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、市長と協議の上、公共基準点復旧承認申請書(様式第9号)により市長に申請し、公共基準点復旧承認書(様式第10号)により復旧の承認を受けなければならない。

(一時撤去及び移転)

第5条 工事施工者(市所管の工事及び公共基準点の設置されている土地又は建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第11号)により市長に申請し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第12号)によりその承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認ができるもの)

3 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第6条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、移転、滅失、き損等により、その効用に支障をきたした場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同一構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において同一構造による再設置が不可能な場合は、市長と協議のうえ変更することができる。

3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項を準用する。

(機能回復の施工者)

第7条 前項の公共基準点を再設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として工事施工者又は工事原因者が行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は市が行うものとする。

(1) 工事施工者又は事故原因者による設置工事が困難なとき。

(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去及び移転の請求があったとき。

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、測量法第36条、第37条第3項第40条その他関係法令に基づき市が行うものとする。

3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と市長が協議のうえ、施工者を決定するものとする。

(設置工事)

第8条 工事施工者等は、設置位置及び設置施工方法について工事施工前に市長と協議しなければならない。

2 測量標等は、原則として既設のものを再度使用するものとする。ただし、使用不可能な場合は現況と同じものを用い復旧しなければならない。

3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事が完了したときには、工事施工者は速やかに公共基準点設置工事完了報告書(様式第14号)前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第9条 費用の負担者は、原則として工事施工者又は事故原因者が負担するものとする。ただし、第7条第1項第2号にかかる設置費用は、市が負担するものとする。

2 設置費用及び測量費用の請求は、公共基準点付近での工事施工届出書及び公共基準点(一時撤去・移転)承認書に基づき公共基準点の効用に支障があるものについてとする。

3 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取り壊し費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)は、納入通知により、発行の日から起算して30日を経過した日までに市へ納入しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市公共基準点管理保全要綱

平成26年2月6日 告示第5号

(令和3年10月1日施行)