○甲賀市危機対策本部設置要綱
平成26年1月22日
告示第3号
(設置)
第1条 甲賀市危機管理計画の対象となる危機が発生し、又は発生のおそれがあるとき、その対策及び連絡調整を円滑に行うことを目的として甲賀市危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 対応策の決定及び対策の実施
(2) 情報の収集、整理及び分析
(3) 関係機関との連絡調整
(4) 市民への情報提供及び広報
(5) 報道機関への対応
(6) 救助及び救護の対応
(7) その他対策を実施するため必要な事項
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、危機のレベルに応じて別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は、対策本部に関する業務を総括し、対策本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が不在のときはその職務を代理する。
4 対策本部の職務を実施するため、本部長が別に定める班を置くことができる。
(現地対策本部)
第4条 本部長が必要と認める場合に、現地対策本部(以下「現地本部」という。)を設置することができる。
2 現地本部に、現地対策本部長、現地対策副本部長その他の職員を置き、本部長が、副本部長、本部員その他の職員のうちから指名する。
(対策本部会議)
第5条 対策本部は、情報共有、対応方針の検討等を行うため、対策本部会議(以下「本部会議」という。)を開催する。
2 本部会議は、本部長が招集する。
3 本部会議は、本部長が主宰し、その都度必要と認めた本部員で開催する。
4 本部長は、本部員のほか、必要と認める者の出席を求めることができる
5 本部員は、本部長に対して本部会議の開催を求めることができる。
(事務局)
第6条 対策本部の事務局は、総合政策部危機管理課又は危機主担当部局の危機管理責任者が定める課等におく。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(甲賀市口蹄疫対策会議設置要綱等の廃止)
2 甲賀市口蹄疫対策会議設置要綱(平成22年甲賀市告示第43号)、甲賀市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策会議設置要綱(平成22年甲賀市告示第75号)及び甲賀市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要綱(平成22年甲賀市告示第76号)は、廃止する。
付則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対策本部設置基準
区分 | 対策本部設置 | 部局体制 | |
レベル3体制 | レベル2体制 | レベル1体制 | |
設置基準 | ○多大な影響を受ける危機が発生し、又は発生のおそれがある場合 | ○広域的に影響を受ける危機が発生し、又は発生のおそれがある場合 | ○限られた範囲で影響を受ける危機が発生し、又は発生のおそれがある場合 |
対応の体制 | 全庁的な体制 | 部局内及び関係部署での体制 | 主管課又は部局内での体制 |
主な事務内容 | ・対策本部設置 ・主担当課及び部局対策 ・他部局への体制協力及び調整 ・住民広報、情報伝達、報道調整等 ・他機関への連絡、協力、調整等 | ・対策本部設置 ・主担当課及び部局対策 ・他部局への体制協力及び調整 ・住民広報、情報伝達、報道調整等 | ・対策会議設置 ・主担当課及び部局対策 ・他部局への調整 ・理事者及び危機管理課への報告等 |
本部長 | 市長 | 副市長 教育委員会における危機の場合は教育長 | (責任者)部局長 |
副本部長 | 副市長 教育長 | 教育長 教育委員会における危機の場合は副市長 | (副責任者)部局次長 |
本部員 | 各部局長 危機管理監 市長公室長 | 関係部局長 危機・安全管理統括監 危機管理監 市長公室長 | |
(必要に応じて) 消防長 消防団長 | (必要に応じて) 消防長 消防団長 | ||
事務局 | 危機管理課 | 主担当部局 | 主担当課 |
任務分担 | 甲賀市地域防災計画事故対策初動緊急体制の各班の任務分担に準じ、本部長が班を定める | 部局内での任務分担とする |