○甲賀市特別職報酬等審議会規則
平成26年2月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、甲賀市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。