○甲賀市特別職報酬等審議会規則

平成26年2月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、甲賀市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

甲賀市特別職報酬等審議会規則

平成26年2月20日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成26年2月20日 規則第12号
平成29年3月30日 規則第8号