○甲賀市入札監視委員会規則
平成26年1月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、甲賀市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第1項に規定する委員会の担任する事務について、調査及び審議し、その結果を市長に答申する。
2 条例第2条第1項に規定する委員会の担任する事務の細目については、次に掲げるとおりとする。
(1) 入札、契約手続の運用状況等に関すること。
(2) 一般競争入札参加資格の設定の理由及び指名競争入札に係る指名の理由に関すること。
(3) 一般競争入札の入札参加資格がないとしたこと及び公募型指名競争入札において指名しなかったことに対する再苦情に関すること。
(4) 入札参加停止又は警告若しくは注意の喚起に対する再苦情に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約手続に関し市長が必要と認めること。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。