○甲賀市総合計画審議会規則

平成26年1月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、甲賀市総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて条例第2条第1項に規定する審議会が担任する事務を処理する。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

甲賀市総合計画審議会規則

平成26年1月17日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成26年1月17日 規則第6号