○甲賀市重度障害者地域包括支援事業実施要綱
平成25年12月20日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は、市と滋賀県が共同し、重度障害者の入所支援及び通所支援を一体的に実施することにより、重度障害者が地域生活を継続できる地域基盤の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 重度障害者地域包括支援事業(以下「包括支援事業」という。)の実施主体は、市とし、市は包括支援事業を実施する施設等に対し、事業に要する経費の一部を交付するものとする。
(事業内容)
第3条 包括支援事業の事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 重症心身障害者特別加算事業(別表第1)
(2) 重症心身障害者対応看護師配置加算事業(別表第2)
(3) 重症心身障害者対応人員配置加算事業(別表第3)
(4) 強度行動障害者通所特別支援事業(別表第4)
(5) 重症心身障害者入浴サービス加算事業(別表第5)
(交付請求)
第4条 事業に要する経費の一部を請求しようとする施設等は、次に掲げる請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 重症心身障害者特別加算事業加算費請求書(様式第1号)
(2) 重症心身障害者対応看護師配置加算事業加算費請求書(様式第2号)
(3) 重症心身障害者対応人員配置加算事業加算費請求書(様式第3号)
(4) 強度行動障害者通所特別支援事業加算費請求書(様式第4号)
(5) 重症心身障害者入浴サービス加算事業加算費請求書(様式第5号)
2 交付金額は、別表第6に定めるところによる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。
付 則
この告示は、平成25年12月20日から施行し、平成25年度事業から適用する。
付 則(平成26年告示第24号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 重症心身障害者特別加算事業 |
目的 | この事業は、重症心身障害者の入所支援を行う施設に対し、支援の充実に要する経費の一部(以下「特別加算費」という。)を交付することにより、重症心身障害者に対する適切なケアを確保するとともに短期入所の実施を促進し、重症心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
事業内容 | (1) 対象施設 特別加算費は、次のアからオまでのすべてに該当する施設に対し交付するものとする。ただし、滋賀県外に所在する施設(以下「県外施設」という。)については、ア及びイを除き、当該施設が所在する都道府県又は市町村が定めるこの事業と同趣旨の事業で定める要件を満たす施設に対し交付するものとする。 ア 医療型障害児入所施設の指定と療養介護事業所の指定を併せて受けていること。 イ 改正児童福祉法の施行(平成24年4月1日施行)に伴い改正前の児童福祉法の規定による重症心身障害児施設から移行した施設であること。 ウ 各月において入所者1人に対して入所者の直接処遇にあたる人員(看護師又は生活支援員)を1人以上配置していること。 エ 短期入所専用の定員枠を設けていること。 オ 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する施設であること。 (2) 特別加算費の算定対象者 特別加算費の算定対象者は、次のアからウまでのすべてに該当する者とする。 ア この事業の実施主体である市から介護給付費の支給決定又は措置決定を受けていること。 イ 市が支給決定にあたり重症心身障害者と判断している者であること。 ウ 各月の初日において対象施設に入所していること。 (3) 事業内容 ア 市は、市の定める方法により対象施設に対し特別加算費を交付する。 イ 特別加算費の額は次のとおりとする。 (ア) 県内施設 算定対象者一人当たり月額61,000円 (イ) 県外施設 算定対象者一人当たり月額61,000円以内で、施設が所在する都道府県又は市町村が定める額 |
別表第2(第3条関係)
事業名 | 重症心身障害者対応看護師配置加算事業 |
目的 | この事業は、重症心身障害者の通所支援を行う生活介護事業所に対し、医療的ケアの充実に要する経費の一部(以下「看護師配置加算費」という。)を交付することにより、重症心身障害者に対する適切な医療的ケアを確保し、重症心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
事業内容 | (1) 対象事業所 看護師配置加算費は、次のアからオまでのすべてに該当する事業所に対し交付するものとする。 ア 生活介護事業所の指定を受けていること。 イ 各月の当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障害者の延べ利用人員の割合が50%以上で、かつ、市の定める割合を上回っていること。ただし、障害者支援施設においては、入所者を除いた利用人員について算定した割合によるものとする。 ウ 定員1人につき看護師配置の常勤換算数が0.1人以上であること。ただし、障害者支援施設における生活介護事業所にあっては、定員から施設入所支援の定員数を控除した数1人につき、看護師配置の常勤換算数が0.1人以上であること。 エ 生活介護サービス費の人員配置体制加算(Ⅰ)の届出をしていること。 オ 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する事業所であること。 (2) 看護師配置加算費の算定対象者 看護師配置加算費の算定対象者は、次のア及びイに該当する者とする。 ア この事業の実施主体である市から介護給付費の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所していること。 イ 障害者支援施設の入所者でないこと。 (3) 事業内容 ア 市は、市の定める方法により対象事業所に対し看護師配置加算費を交付する。 イ 看護師配置加算費の額は市の定める額とする。 |
別表第3(第3条関係)
事業名 | 重症心身障害者対応人員配置加算事業 |
目的 | この事業は、重症心身障害者の通所支援を行う生活介護事業所に対し、支援の充実に要する経費の一部(以下「人員配置加算費」という。)を交付することにより、重症心身障害者に対する適切なケアを確保し、重症心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
事業内容 | (1) 対象事業所 人員配置加算費は、次のアからエまでのすべてに該当する事業所に対し交付するものとする。 ア 生活介護事業所の指定を受けていること。 イ 各月の当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障害者の延べ利用人員の割合が50%以上で、かつ、市の定める割合を上回っていること。ただし、障害者支援施設の場合は、入所者を除いた利用人員について算定した割合によるものとする。 ウ 各月の一日当たり平均利用者数1.4人に対し、直接処遇にあたる人員(看護師又は生活支援員)の職員配置の常勤換算数が1人以上であること。ただし、障害者支援施設における生活介護事業所にあっては、通所にかかる利用者の各月の一日当たり平均利用者数1.4人に対し、直接処遇にあたる人員(看護師又は生活支援員)の職員配置の常勤換算数が1人以上であること。 エ 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する事業所であること。 (2) 人員配置加算費の算定対象者 人員配置加算費の算定対象者は、次のア及びイに該当する者とする。 ア この事業の実施主体である市から介護給付費等の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所していること。 イ 障害者支援施設の入所者でないこと。 (3) 事業内容 ア 市は、市の定める方法より対象事業所に対し人員配置加算費を交付する。 イ 人員配置加算費の額は市が定める額とする。 |
別表第4(第3条関係)
事業名 | 強度行動障害者通所特別支援事業 |
目的 | この事業は、強度行動障害者の通所支援を行う生活介護事業所に対し、支援の充実に要する経費の一部(以下「特別支援費」という。)を交付することにより、強度行動障害者に対するきめ細やかな支援を確保し、強度行動障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
事業内容 | (1) 対象事業所 特別支援費は、次のアからエまでのすべてに該当する事業所に対し交付するものとする。 ア 生活介護事業所の指定を受けていること。 イ 指定障害福祉サービスの報酬に係る算定基準に基づく人員配置に加え、算定対象者の通所日において算定対象者1人に対して直接処遇にあたる人員(看護師又は生活支援員)1人を配置していること。 ウ 算定対象者の個別支援計画を3箇月ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。 エ 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する事業所であること。 (2) 特別支援費の算定対象者 特別支援費の算定対象者は、次のアからエまでのすべてに該当する者とする。 ア この事業の実施主体である市から介護給付費等の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所していること。 イ 障害支援区分が区分5又は区分6の者のうち市が定める区分に該当し、かつ、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が15点以上で市が定める点数以上であること。 ウ 生活介護事業所の通所を開始した日から3年未満で市が定める期間未満であること。 エ 障害者支援施設の入所者でないこと。 (3) 事業内容 ア 市は、市の定める方法より対象事業所に対し特別支援費を交付する。 イ 特別支援費の額は市が定める額とする。 |
別表第5(第3条関係)
事業名 | 重症心身障害者入浴サービス加算事業 |
目的 | この事業は、生活介護事業所に対し、重症心身障害者の入浴サービスの実施に要する経費の一部(以下「入浴サービス加算費」という。)を交付することにより、重症心身障害者の入浴サービスの機会を確保し、重症心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
事業内容 | (1) 対象事業所 入浴サービス加算費は、次のアからエまでのすべてに該当する事業所に対し交付するものとする。 ア 生活介護事業所の指定を受けていること。 イ 特殊浴槽を設置していること。 ウ 生活介護サービス費の人員配置体制加算(Ⅰ)の届出をしていること。 エ 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する施設であること。 (2) 入浴サービス加算費の算定対象者 入浴サービス加算費の算定対象者は、次のアからウまでのすべてに該当する者とする。 ア 市が重症心身障害者と判断し、この事業の対象者として適切と認めた者であること。 イ 対象事業所内で入浴サービスを受けていること。 ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。 (3) 事業内容 ア 市は、市の定める方法により対象事業所に対し入浴サービス加算費を交付する。 イ 入浴サービス加算費の額は市が定める額とする。 |
別表第6(第4条関係)
1 区分 | 2 基準額 |
(1) 重症心身害者特別加算事業 | ○県内施設 (単価) 実施要綱別表第1の(3)で定める額 (算式) 単価×4月(5月以降に事業を開始した場合は事業を開始した月)から翌年3月までの各月の初日の実施要綱別表第1の(2)で定める算定対象者の合計数 ○県外施設 (単価) 実施要綱別表第1の(3)で定める額 (算式) 単価×4月(5月以降に事業を開始した場合は事業を開始した月)から翌年3月までの各月の初日の実施要綱別表第1の(2)で定める算定対象者の合計数 |
(2) 重症心身障害者対応看護師配置加算事業 | (単価) 算定対象者1人あたり 580円(日額) (算式) 単価×4月1日(4月2日以降に事業を開始した場合は事業を開始した日)から翌年3月31日までの各日の算定対象者の総数 |
(3) 重症心身障害者対応人員配置加算事業 | (単価) 算定対象者1人あたり 1,520円(日額) (算式) 単価×4月1日(4月2日以降に事業を開始した場合は事業を開始した日)から翌年3月31日までの各日の算定対象者の総数 |
(4) 強度行動障害者通所特別支援事業 | (単価) 指定障害福祉サービスに係る人員配置基準別に次に定める額 6:1事業所 9,100円(算定対象1人あたり日額) 5:1事業所 8,700円(算定対象1人あたり日額) 3:1事業所 7,250円(算定対象1人あたり日額) 2.5:1事業所 6,550円(算定対象1人あたり日額) 2:1事業所 5,450円(算定対象1人あたり日額) 1.7:1事業所 4,500円(算定対象1人あたり日額) 1.4:1事業所 3,100円(算定対象1人あたり日額) (算式) 上記該当単価×4月1日(4月2日以降に事業を開始した場合は事業を開始した日)から翌年3月31日までの各日の算定対象者の総数 |
(5) 重症心身障害者入浴サービス加算事業 | (単価) 算定対象者1人あたり 4,000円(日額) (算式) 単価×4月1日(4月2日以降に事業を開始した場合は事業を開始した日)から翌年3月31日までの各日の算定対象者の総数 |