○甲賀市重度障害者地域包括支援事業実施要綱
平成25年12月20日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は、市と滋賀県が共同し、重度障害者の入所支援及び通所支援を一体的に実施することにより、重度障害者が地域生活を継続できる地域基盤の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 重度障害者地域包括支援事業(以下「包括支援事業」という。)の実施主体は、市とし、市は包括支援事業を実施する施設等に対し、事業に要する経費の一部を交付するものとする。
(事業内容)
第3条 包括支援事業の事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 重症心身障害者特別加算事業(別表第1)
(2) 重症心身障害者対応人員配置加算事業(別表第2)
(3) 強度行動障害者通所特別支援事業(別表第3)
(4) 重症心身障害者入浴サービス加算事業(別表第4)
(5) 重症心身障害児者送迎加算事業(別表第5)
(6) 重症心身障害児者入浴支援体制加算事業(別表第6)
(交付請求)
第4条 事業に要する経費の一部を請求しようとする施設等は、次に掲げる請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 重症心身障害者特別加算事業加算費請求書(様式第1号)
(2) 重症心身障害者対応人員配置加算事業加算費請求書(様式第2号)
(3) 強度行動障害者通所特別支援事業加算費請求書(様式第3号)
(4) 重症心身障害者入浴サービス加算事業加算費請求書(様式第4号)
(5) 重症心身障害児者送迎加算事業加算費請求書(様式第5号)
(6) 重症心身障害児者入浴支援体制加算事業加算費請求書(様式第6号)
2 交付金額は、別表第7に定めるところによる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。
付則
この告示は、平成25年12月20日から施行し、平成25年度事業から適用する。
付則(平成26年告示第24号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第40号)
この告示は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和5年告示第44号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 重症心身障害者特別加算事業 |
目的 | この事業は、重症心身障害者の入所支援を行う施設に対し、支援の充実に要する経費の一部(以下「特別加算費」という。)を交付することにより、重症心身障害者に対する適切なケアを確保するとともに短期入所の実施を促進し、重症心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
事業内容 | (1) 対象施設 特別加算費は、次のアからオまでのすべてに該当する施設に対し交付するものとする。ただし、滋賀県外に所在する施設(以下「県外施設」という。)については、ア及びイを除き、当該施設が所在する都道府県又は市町村が定めるこの事業と同趣旨の事業で定める要件を満たす施設に対し交付するものとする。 ア 医療型障害児入所施設の指定と療養介護事業所の指定を併せて受けていること。 イ 改正児童福祉法の施行(平成24年4月1日施行)に伴い改正前の児童福祉法の規定による重症心身障害児施設から移行した施設であること。 ウ 各月において入所者1人に対して入所者の直接処遇にあたる人員(看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)又は生活支援員)を1人以上配置していること。 エ 短期入所専用の定員枠を設けていること。 オ 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する施設であること。 (2) 特別加算費の算定対象者 特別加算費の算定対象者は、次のアからウまでのすべてに該当する者とする。 ア 市から介護給付費の支給決定又は措置決定を受けていること。 イ 市が支給決定にあたり重症心身障害者と判断している者であること。 ウ 各月の初日において対象施設に入所していること。 (3) 事業内容 ア 市は、市の定める方法により対象施設に対し特別加算費を交付する。 イ 特別加算費の額は次のとおりとする。 (ア) 県内施設 算定対象者一人当たり月額60,000円 (イ) 県外施設 算定対象者一人当たり月額60,000円以内で、施設が所在する都道府県又は市町村が定める額 |
別表第2(第3条関係)
事業名 | 重症心身障害者対応人員配置加算事業 |
目的 | この事業は、重症心身障害者の通所支援を行う生活介護事業所に対し、支援の充実に要する経費の一部(以下「人員配置加算費」という。)を交付することにより、重症心身障害者に対する適切なケアを確保し、重症心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
事業内容 | (1) 対象事業所 人員配置加算費は、次のアからエまでのすべてに該当する事業所に対し交付するものとする。 ア 生活介護事業所の指定を受けていること。 イ 各月の当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障害者の延べ利用人員の割合が50%以上であること。ただし、障害者支援施設の場合は、入所者を除いた利用人員について算定した割合によるものとする。 ウ 各月の一日当たり平均利用者数1.4人に対し、直接処遇にあたる人員(看護職員又は生活支援員)の職員配置の常勤換算数が1人以上であること。ただし、障害者支援施設における生活介護事業所にあっては、通所にかかる利用者の各月の一日当たり平均利用者数1.4人に対し、直接処遇にあたる人員(看護職員又は生活支援員)の職員配置の常勤換算数が1人以上であること。 エ 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する事業所であること。 (2) 人員配置加算費の算定対象者 人員配置加算費の算定対象者は、次のア及びイに該当する者とする。 ア 市から介護給付費の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所していること。 イ 障害者支援施設の入所者でないこと。 (3) 事業内容 ア 市は、市の定める方法により対象事業所に対し人員配置加算費を交付する。 イ 人員配置加算費の額は市が定める額とする。 |
別表第3(第3条関係)
事業名 | 強度行動障害者通所特別支援事業 |
目的 | この事業は、強度行動障害者の通所支援を行う生活介護事業所に対し、支援の充実に要する経費の一部(以下「特別支援費」という。)を交付し、新規通所者の受入れ促進及び強度行動障害者に対するきめ細やかな支援の確保を行うことにより、強度行動障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
事業内容 | (1) 対象事業所 特別支援費は、次のアからキまでのすべてに該当する事業所に対し交付するものとする。 ア 生活介護事業所の指定を受けていること。 イ 重度障害者支援加算(指定障害福祉サービスの報酬告示別表第6の7の2に規定する重度障害者支援加算をいう。)に係る算定基準に基づく人員配置に加え、算定対象者1人に対して直接処遇に当たる人員(看護職員又は生活支援員)を常勤換算方法で0.5人以上配置していること。 ウ 算定対象者の個別支援計画を3箇月ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。 エ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者(以下これらの者を「実践研修修了者」という。)により支援計画シート等の作成をしていること。(※1) オ 実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者(以下「基礎研修修了者」という。)が支援を行っていること。(※1) カ 強度行動障害対応専門家チーム巡回事業又はこれに相当すると市が認めるスーパーバイズにより、個別支援計画の作成、モニタリング及び支援方法に関する助言等を受け、行動障害への対応スキルの向上に努めていること。 キ 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する事業所であること。 ※1:やむを得ない事由により実践研修修了者又は基礎研修修了者が欠けた場合は、やむを得ない事由の発生した日から1年間は、実践研修修了者又は基礎研修修了者が配置されていない場合であっても補助対象とする。ただし、その際には、事業所は、欠けた実践研修修了者又は基礎研修修了者の代わりとなる次の研修受講予定者を提示するものとする。 (2) 特別支援費の算定対象者 特別支援費の算定対象者は、次のアからエまでのすべてに該当する者とする。 ア 市から介護給付費等の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所していること。 イ 障害支援区分が区分5又は区分6に該当し、かつ、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が15点以上であること。 ウ 生活介護事業所の通所を開始した日から3年(行動関連項目の合計点数が18点以上の者については、4年)未満であること(※2)。 エ 障害者支援施設の入所者でないこと。 ※2:生活介護事業所の通所を開始した際、生活介護事業所に実践研修修了者又は基礎研修修了者が不在の場合、実践研修修了者又は基礎研修修了者が配置された日から3年(行動関連項目の合計点数が18点以上の者については、4年)とする。ただし、生活介護事業所の通所を開始した日から実践研修修了者又は基礎研修修了者を配置するまでの期間は1年以内とする。 (3) 事業内容 ア 市は、市の定める方法により対象事業所に対し特別支援費を交付する。 イ 特別支援費の額は市が定める額とする。 |
別表第4(第3条関係)
事業名 | 重症心身障害者入浴サービス加算事業 |
目的 | この事業は、生活介護事業所に対し、重症心身障害者の入浴サービスの実施に要する経費の一部(以下「入浴サービス加算費」という。)を交付することにより、重症心身障害者の入浴サービスの機会を確保し、重症心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
事業内容 | (1) 対象事業所 入浴サービス加算費は、次のアからエまでのすべてに該当する事業所に対し交付するものとする。 ア 生活介護事業所の指定を受けていること。 イ 特殊浴槽を設置していること。 ウ 入浴サービス提供時において、利用者への処遇に支障がない体制を整えていること。 エ 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する施設であること。 (2) 入浴サービス加算費の算定対象者 入浴サービス加算費の算定対象者は、次のアからウまでのすべてに該当する者とする。 ア 市が重症心身障害者と判断し、この事業の対象者として適切と認めた者であること。 イ 対象事業所内で入浴サービスを受けていること。 ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。 (3) 事業内容 ア 市は、市の定める方法により対象事業所に対し入浴サービス加算費を交付する。 イ 入浴サービス加算費の額は市が定める額とする。 |
別表第5(第3条関係)
事業名 | 重症心身障害児者送迎加算事業 |
目的 | この事業は、手厚い医療的ケアを必要とする重症心身障害児者の送迎を行う生活介護事業所等(生活介護事業所、児童発達支援事業所(センターを含む。)及び放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ。)に対して、支援の充実に要する経費の一部(以下「送迎加算費」という。)を交付することにより、重症心身障害児者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
事業内容 | (1) 対象事業所 送迎加算費は、次のアからウまでのすべてに該当する事業所に対し交付するものとする。 ア 生活介護事業所等の指定を受けていること。 イ 重症心身障害児者の送迎の際に、送迎車両の運転手に加え、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所基準」という。)の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上添乗させていること。 ウ 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する事業所であること。 (2) 送迎加算費の算定対象者 送迎加算費の算定対象者は、次のアからウまでのすべてに該当する者とする。 ア 市が重症心身障害児者と判断し、介護給付費等の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所していること。 イ 障害者支援施設又は障害児入所施設の入所児者でないこと。 ウ 判定スコア(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示556号)別表の判定スコア(スコア)をいう。以下同じ。)の合計点数が25点以上である児者 |
別表第6(第3条関係)
事業名 | 重症心身障害児者入浴支援体制加算事業 |
目的 | この事業は、手厚い医療的ケアを必要とする重症心身障害児者の入浴を行う生活介護事業所等に対して、支援の充実に要する経費の一部(以下「入浴支援体制加算費」という。)を交付することにより、重症心身障害児者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
事業内容 | (1) 対象事業所 入浴支援体制加算費は、次のアからウまでのすべてに該当する事業所に対し交付するものとする。 ア 生活介護事業所等の指定を受けていること。 イ 重症心身障害児者の入浴の際に、生活介護事業所等の職員に加え、入浴支援のため、指定障害福祉サービス基準又は指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上配置していること。 ウ 国又は地方公共団体以外が設置又は運営する事業所であること。 (2) 入浴支援体制加算費の算定対象者 入浴支援体制加算費の算定対象者は、次のアからエまでのすべてに該当する者とする。 ア 市が重症心身障害児者と判断し、介護給付費等の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所していること。 イ 対象事業所内で入浴サービスを受けていること。 ウ 障害者支援施設又は障害児入所施設の入所児者でないこと。 エ 判定スコアの合計点数が25点以上である児者 |
別表第7(第4条関係)
1 区分 | 2 基準額 |
(1) 重症心身障害者特別加算事業 | ○県内施設 (単価) 実施要綱別表第1の(3)で定める額 (算式) 単価×4月(5月以降に事業を開始した場合は事業を開始した月)から翌年3月までの各月の初日の実施要綱別表第1の(2)で定める算定対象者の合計数 ○県外施設 (単価) 実施要綱別表第1の(3)で定める額 (算式) 単価×4月(5月以降に事業を開始した場合は事業を開始した月)から翌年3月までの各月の初日の実施要綱別表第1の(2)で定める算定対象者の合計数 |
(2) 重症心身障害者対応人員配置加算事業 | (単価) 算定対象者1人あたり 1,520円(日額) (算式) 単価×4月1日(4月2日以降に事業を開始した場合は事業を開始した日)から翌年3月31日までの各日の算定対象者の総数 |
(3) 強度行動障害者通所特別支援事業 | (単価) 算定対象者1人あたり 1,800円(日額) (算式) 上記該当単価×4月1日(4月2日以降に事業を開始した場合は事業を開始した日)から翌年3月31日までの各日の算定対象者の総数 |
(4) 重症心身障害者入浴サービス加算事業 | (単価) 算定対象者1人あたり 4,000円(日額) (算式) 単価×4月1日(4月2日以降に事業を開始した場合は事業を開始した日)から翌年3月31日までの各日の算定対象者の総数 |
(5) 重症心身障害児者送迎加算事業 | (単価) 算定対象者1人の1回の送迎(片道)あたり 600円 (算式) 単価×4月1日(4月2日以降に事業を開始した場合は事業を開始した日)から翌年3月31日までの各日の算定対象者の送迎総利用回数 |
(6) 重症心身障害児者入浴支援体制加算事業 | (単価) 算定対象者1人あたり 1,000円(日額) (算式) 単価×4月1日(4月2日以降に事業を開始した場合は事業を開始した日)から翌年3月31日までの各日の算定対象者の総数(ただし、週2日を算定上限とする。) |