○甲賀市職員の再任用に関する規則
平成25年12月12日
規則第32号
甲賀市職員の再任用に関する規則(平成16年甲賀市規則第24号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、甲賀市職員の再任用に関する条例(平成16年甲賀市条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、甲賀市が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平等取扱の原則)
第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 甲賀市職員の定年等に関する条例(平成16年甲賀市条例第21号)第2条又は第4条の規定による退職をした者及び条例第2条各号に定める者が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(再任用職員の任用形態)
第3条 再任用職員の任用形態は、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とし、その勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内で、かつ4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、任用する職務に応じて定めるものとする。ただし、職務遂行のため必要である場合は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職とすることができる。
(任期)
第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、再任用職員が従事する業務の都合上、又は再任用職員の事情により任期を定める場合において、職務遂行上支障がないと認められる場合には、前段に定める任期内において任期を短縮し、又は任期の始期若しくは終期を変更し、期間を定めることができるものとする。
生年月日 | 年齢 |
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日まで | 61歳 |
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日まで | 62歳 |
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日まで | 63歳 |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日まで | 64歳 |
昭和36年4月2日から | 65歳 |
(服務、勤務条件等)
第5条 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取り扱いについては、甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号。以下「給与条例」という。)第3条の適用を受ける職員の例によるものとする。
2 再任用職員の給料は、給与条例、甲賀市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年甲賀市条例第39号)及び甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成16年甲賀市規則第31号)の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第6条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
4 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の再任用職員の給料月額は、前項で定める給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を給料月額に乗じて得た額とする。
5 再任用職員が公務のため旅行する旅費は、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号)に定めるところによる。
6 再任用職員は、甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年甲賀市規則第26号)第6条第1項各号に定める宿日直勤務には原則従事しないものとする。ただし、特段の必要がある場合は、この限りでない。
(再任用希望申出の受付)
第6条 再任用を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)は、再任用希望申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を人事主管課長に提出するものとする。
3 市長は、次条に基づき再任用職員を選考するものとする。
(新規再任用職員の選考)
第7条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、再任用希望職員について、次に掲げる事項を総合的に勘案して選考するものとする。
(1) 退職日以前3年間の勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲及び職に対する適性
(5) 常勤職員の配置状況
(6) その他参考となる事項
2 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が退職日以前3年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1) 懲戒処分(免職又は停職に限る。)を受けた者
(2) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6箇月以上ある者
(3) 3日以上の欠勤のある者
(任期更新申出の受付)
第8条 任期の更新を希望する再任用職員(以下「任期更新希望職員」という。)は、毎年任期更新申出書兼同意書(様式第5号。以下「更新申出書」という。)を所属長に提出するものとする。
2 更新申出書の提出を受けた所属長は、任期更新希望職員について再任用職員の任期の更新に係る意見書(様式第6号。以下「意見書」という。)を作成し、更新申出書に添付し、人事主管課長に提出するものとする。
(任期の更新)
第9条 人事主管課長は、更新申出書及び意見書を踏まえ、任期更新申出者名簿(様式第7号)を作成し、更新申出書及び意見書とともに市長に提出するものとする。
2 市長は、任期更新希望職員に関して、勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況その他の事情を総合的に勘案して、任期更新の可否を決定するものとする。
(辞退)
第10条 再任用の内定を受けた職員又は任期の更新が決定した職員が、再任用を辞退する場合には、人事主管課長を経由して市長に再任用等辞退届(様式第10号)を提出するものとする。
(退職)
第11条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己都合により退職しようとする場合には、所属長を経由して人事主管課長に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第12条 再任用職員の任用に当たっては、人事異動の発令を行うものとする。
(人事評価)
第13条 再任用職員の人事評価は、職員と同様とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。