○甲賀市上下水道料金等徴収事務委託規程

平成25年9月27日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道メーター検針事務並びに水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び排水処理施設使用料(以下「上下水道料金等」という。)の収納事務を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検針事務 水道メーター検針事務をいう。

(2) 収納事務 収納すべき金額を領収する事務をいう。

(委託契約の締結)

第3条 市長は、上下水道料金等の収入の確保及び上下水道使用者の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、検針事務又は収納事務(以下「徴収事務」という。)を私人に委託することができる。

2 市長は、徴収事務を委託するときは、契約書を取り交わすものとする。

(受託申込者の資格)

第4条 徴収事務の委託を受けようとする者は、次に掲げる条件を備える者でなければならない。

(1) 徴収事務を委託することにより上下水道部の収入の確保及び上下水道使用者の便益の増進に寄与すると認められる者

(2) 委託に必要な個人情報、収納した上下水道料金等の保管等を安全に行うことができると認められる者

(3) 徴収事務を遂行することについて十分な意思と能力を有する者

(4) その他市長において必要と認める条件を備えている者

(受託者の責務)

第5条 徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該事務の執行に関し、契約書及び仕様書に定められた事項を遵守し、誠実にその事務処理を行わなければならない。

(委託内容等)

第6条 委託内容、区域、期間、委託料の額等については、第3条第2項の契約書に定めるものとする。

(領収書等の交付)

第7条 市長は、上下水道料金等の領収書その他必要な書類を、収納事務の委託を受けた者(以下この条次条及び第9条において「収納事務受託者」という。)に交付する。

2 収納事務受託者は、前項の規定により領収書等の交付を受けたときは、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

3 収納事務受託者は、いかなる理由があっても、領収書の内容を訂正し、又は加除してはならない。

(領収印)

第8条 収納事務受託者は、領収書を発行する場合は、様式第1号に定める領収印を押印しなければならない。

(料金の払込み等)

第9条 収納事務受託者は、受領した上下水道料金等を善良な管理者の注意をもって保管するとともに、受領した当日に出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、市長が認める場合には、払込みを翌営業日にすることができる。

(身分証明書)

第10条 市長は、委託業務の証として、受託者にそれぞれ様式第2号又は様式第3号に定める身分証明書を交付する。

2 受託者は、受託業務を履行するときは、前項の規定により交付された身分証明書を常に携帯しなければならない。

3 受託者は、受託事務に従事しなくなったときは、第1項の規定により交付された身分証明書を直ちに返還しなければならない。

(受託事務に支障がある場合の措置)

第11条 受託者は、メーターの故障その他検針事務に支障を及ぼす事由を発見したとき、漏水その他の事由により料金について異議の申出を受けたとき及び納入者の名義変更、転居その他収納事務に支障を及ぼす事由を発見したときは、速やかに市長に連絡しなければならない。

(日報等の作成)

第12条 受託者は、徴収事務の処理経過を明確にするため、市長の定める日報等の書類を作成しなければならない。

(検査)

第13条 市長は、定期又は臨時に、委託した徴収事務に関し、メーターの指示数、受託者の保管する金銭その他の書類を検査するものとする。

2 前項の定期検査日は、市長が別に定める。

(届出の義務)

第14条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 徴収事務を行うことができなくなったとき。

(2) 受託者の住所、名義又は代表者が変わったとき。

(3) その他市長において必要と認める事項に該当したとき。

(損害賠償)

第15条 受託者が、この規程に違反したとき又は受託した事務の取り扱いに関して市に損害を与えたときは、受託者は、市長が査定する額を損害賠償として、市長に支払わなければならない。ただし、天災地変その他受託者の責に帰することが適当でないと市長が認めたときは、この限りでない。

(契約の解除)

第16条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委託契約期間中であっても、直ちに契約を解除することができる。この場合において、受託者に損害を及ぼすことがあっても、市長はその責を負わない。

(1) 徴収事務について不正行為があったとき。

(2) 故意又は過失により、市に多額の損害を与えたとき。

(3) 市の信用を著しく傷つける行為があったとき。

(4) 破産の宣告を受けたとき。

(5) 委託契約内容を適正に履行できる見込みがないとき。

(6) その他市長において契約を継続し難いと認める事由に該当したとき。

2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として市長に支払わなければならない。

(事務引継ぎ)

第17条 受託者は、委託契約期間が満了したとき又は委託契約の解除があったときは、市長が別に定める日に、受託した事務に関する一切の事務を整理して、市長の指定する者に引き継がなければならない。

(秘密の保持)

第18条 受託者は、受託業務を遂行するに当たり、知り得た情報を市長が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除された後においても、同様とする。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

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甲賀市上下水道料金等徴収事務委託規程

平成25年9月27日 水道事業管理規程第1号

(平成25年10月1日施行)