○甲賀市水口曳山祭曳山保存修理委員会設置要綱
平成25年8月19日
教育委員会告示第11号
(設置)
第1条 市の指定有形民俗文化財であり、水口曳山祭で使用される曳山について、適切な修理を施すことにより、文化財としての価値を継承することを目的として、甲賀市水口曳山祭曳山保存修理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、曳山の修理、懸装品の復元新調に関する指導及び検討を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 文化財に関する学識経験を有する者
(2) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局歴史文化財課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が会議に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年9月1日から施行する。