○甲賀市水口曳山祭曳山保存修理委員会設置要綱

平成25年8月19日

教育委員会告示第11号

(設置)

第1条 市の指定有形民俗文化財であり、水口曳山祭で使用される曳山について、適切な修理を施すことにより、文化財としての価値を継承することを目的として、甲賀市水口曳山祭曳山保存修理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、曳山の修理、懸装品の復元新調に関する指導及び検討を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 文化財に関する学識経験を有する者

(2) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局歴史文化財課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育委員会教育長が招集する。

3 この告示の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

甲賀市水口曳山祭曳山保存修理委員会設置要綱

平成25年8月19日 教育委員会告示第11号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第12編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成25年8月19日 教育委員会告示第11号