○甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画庁内検討委員会設置規程

平成25年8月23日

訓令第15号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するにあたり庁内部局が情報共有を行い、子ども・子育て支援施策の推進について検討を行うために、甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画に関すること

(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援施策の推進に必要な事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。

2 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長は子育て政策課長の職にある者を、副委員長は保育幼稚園課長の職にある者を充てる。

3 委員長は、委員会を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長が招集し、進行する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、別表の構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(代理等)

第6条 委員は、委員会に出席できない場合は、代理人を出席させることができる。

2 前項の代理人は、委員会において委員の権限を有し、その出席は委員の出席とみなす。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、こども政策部子育て政策課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成25年8月23日から施行する。

(平成25年訓令第16号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第25号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策部政策推進課長、市民環境部人権推進課長、健康福祉部障がい福祉課長、すこやか支援課長、生活支援課長、産業経済部商工労政課長、教育委員会事務局学校教育課長、社会教育スポーツ課長、こども政策部発達支援課長、保育幼稚園課長、子育て政策課長

甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画庁内検討委員会設置規程

平成25年8月23日 訓令第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年8月23日 訓令第15号
平成25年10月1日 訓令第16号
平成26年4月1日 訓令第6号
平成29年3月30日 訓令第10号
平成29年8月30日 訓令第25号
平成31年3月28日 訓令第5号