○甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画策定検討委員会設置要綱

平成25年8月23日

告示第63号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子ども・子育て応援団支援事業計画の策定にあたり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、関係機関の意見を踏まえながら協議及び検討を行う。

(1) 甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援施策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 関係団体を代表する者

(4) 子どもの保護者

(5) 行政・教育機関の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、子ども・子育て支援に関する施策を所管するこども政策部子育て政策課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年8月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

3 この告示の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成30年告示第56号)

この告示は、告示の日から施行する。

甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画策定検討委員会設置要綱

平成25年8月23日 告示第63号

(平成30年6月11日施行)