○甲賀市音声放送端末機の運用に関する要綱

平成25年8月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の生命や暮らしを守るための緊急情報の伝達手段として、また、暮らしに役立つ生活情報の伝達手段として整備する音声放送端末機の適正な放送の運用に関し、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)、放送法(昭和25年法律第132号)及び甲賀市地域情報基盤管理規則(平成24年甲賀市規則第35号。以下「規則」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 音声放送端末機 規則第3条第6号で定める音声放送端末機をいう。

(2) 運営会社 規則第2条第11号で定めるサービス提供事業者をいう。

(情報伝達の内容)

第3条 音声放送端末機を利用した情報伝達の内容は、次のとおりとする。

(1) 地震、風水害、避難準備、避難勧告・指示等の緊急情報

(2) 気象、火災、健康危機等の注意情報

(3) 国、県、その他公共機関及び公共的団体並びに区及び自治会からの周知連絡情報

(4) 運営会社が制作する生活情報及び広告

(5) 特定地上基幹放送局(電波法(昭和25年法律第131号)第6条第2項の特定地上基幹放送局をいう。)が行う放送の再放送

(6) その他市長が特に認める情報

(情報伝達の種類)

第4条 情報伝達の性質別の種類は、次のとおりとする。

(1) 即時放送 災害の発生又は発生のおそれがある場合、その他緊急を要する事態が生じたときに行う放送

(2) スケジュール放送 あらかじめ定めた時刻に放送する時報、行政情報、行事のお知らせ等の放送

(3) 臨時放送 必要に応じて臨時に行う放送

(4) ページング放送 公共的団体並びに区及び自治会が行う区域を限定した放送

2 情報の種類は、次のとおりとする。

(1) 安全安心情報 市が行う緊急情報及び注意情報

(2) 一般情報 運営会社が行う生活情報

(3) 地域限定情報 公共的団体並びに区及び自治会が行う区域を限定した情報

(運用責任者)

第5条 音声放送端末機の適正な運用を行うために、広報担当課長の職にある者を運用責任者として置く。ただし、市が主体となって行うものに限る。

(放送取扱者)

第6条 放送取扱者は、運用責任者の管理のもとに、音声放送設備の操作を行う。

2 放送取扱者は、職員のうちから運用責任者が任命する。

(安全安心情報の依頼)

第7条 安全安心情報を放送する場合は、事前に放送原稿を運用責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

2 運用責任者は、前項の放送原稿が提出された場合は、その内容を審査し、放送の可否について決定しなければならない。この場合、放送しないことに決定したときは、その旨を通知するものとする。

(広告放送等の禁止)

第8条 次に掲げる放送を行ってはならない。

(1) 営利を目的とする放送

(2) 政党活動及び政治活動を目的とする放送

(3) 宗教活動を目的とする放送

(4) 個人的利害に関する放送

(5) 公序良俗に反する放送

2 一般放送にあっては、前項第1号の規定にかかわらず、運営会社による営利を目的とする放送を行うことができる。

(濫用の禁止)

第9条 放送は、これを濫用してはならない。

(守秘義務)

第10条 運用責任者及び放送取扱者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年告示第75号)

この告示は、平成28年10月11日から施行する。

甲賀市音声放送端末機の運用に関する要綱

平成25年8月1日 告示第59号

(平成28年10月11日施行)