○甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画策定業務プロポーザル選定委員会設置要綱

平成25年8月23日

告示第57号

(設置)

第1条 甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画策定業務の事業者をプロポーザル方式により選定するにあたり、その手続を厳正かつ公平に行うため、甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画策定業務プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、プロポーザル方式による提案書の内容及びプレゼンテーションを総合的に審査し、優秀な提案を選定するものとする。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画策定検討委員

(2) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(審査結果の公表等)

第7条 選定委員会は、非公開を原則とする。

2 選定委員会における審議の経過及び結果は、事業者を選定した後に公表する。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、こども政策部子育て政策課において処理する。

(選定委員会の解散)

第9条 選定委員会は、第2条に定める任務が終了したとき、解散する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年8月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる選定委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成25年告示第65号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画策定業務プロポーザル選定委員会設置要綱

平成25年8月23日 告示第57号

(平成29年4月1日施行)