○甲賀市職員資格取得助成要綱

平成25年7月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、職員の自己啓発への意欲を喚起し、職員の能力向上を図り、もって市政の発展に寄与することを目的として、職員の自発的な資格取得を助成する制度(以下「助成制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成制度の対象となる者は、甲賀市職員定数条例(平成16年甲賀市条例第18号)第1条に規定する職員とする。

(対象資格等)

第3条 助成制度の対象となる資格等は、別表に掲げる資格等及び所属の所掌事務を行うにあたり有用であると所属長及び人事課長が認める資格等(以下「資格等」という。)とする。

(助成制度の内容及び助成金の額)

第4条 市長は、資格等を取得した職員(以下「資格等取得職員」という。)に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

2 前項の助成金の額は、次に掲げるものを対象とし、その経費の2分の1で、3万円を上限とする。

(1) 受験をもって取得できる資格については受験料

(2) 講習をもって取得できる資格については講習料

(3) 講習及び受験をもって取得できる資格は前2号に掲げる経費

(適用除外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を交付しない。

(1) 資格等を公費負担により取得したとき。

(2) 所属長又は人事課長が、取得した資格等が所属の所掌事務を行うにあたり有用でないと認めるとき。

(交付申請)

第6条 資格等取得職員が、助成制度の適用を受けようとするときは、資格等を取得した日から起算して1年以内に職員資格取得助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 資格等の内容及び助成対象経費が明らかになるもの

(2) 資格等の取得を証する書類の写し又はこれに準ずるものの写し

(3) 助成対象経費の支出を証する書類の写し

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、助成金交付の可否を決定し、職員資格取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 資格等取得職員が、助成金の交付を受けようとするときは、職員資格取得助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理した後、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付の決定を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為があったとき。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年8月1日から施行し、平成25年4月1日以降新たに取得した資格等に係る申請から適用する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和7年告示第59号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象資格等

建築士(1、2級)

建築施工管理技士(1、2級)

建築設備士

設備設計一級建築士

電気工事施工管理技士(1、2級)

電気工事士(1、2種)

電気主任技術者(1、2、3種)

電気通信主任技術者

電気通信工事施工管理技士(1、2級)

管工事施工管理技士(1、2級)

消防設備士(甲種、乙種)

土木施工管理技士(1、2級)

造園施工管理技士(1、2級)

舗装施工管理技士(1、2級)

技術士、技術士補

測量士、測量士補

宅地建物取引士

衛生管理者(第一種、第二種)

自治体法務検定(シルバークラス認定以上)

秘書検定(2級以上)

日商簿記検定(1、2級)

手話通訳士、手話通訳者

社会福祉士

介護支援専門員

自然体験活動指導者

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甲賀市職員資格取得助成要綱

平成25年7月30日 告示第52号

(令和7年4月1日施行)