○甲賀市農業基盤整備促進事業補助金交付要綱

平成25年7月26日

告示第49号

(趣旨)

第1条 市長は、市内の農地の区画狭小及び排水不良を解消し、経営規模の拡大及び戦略作物・地域振興作物の生産を促進することで、農業の競争力と体質の強化を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等とは、農業者団体、組織経営体(法人又は任意組合)をいう。

(2) 農地区画面積とは、当該農地の全体面積をいう。

(3) 耕地面積とは、当該農地区画面積から畦畔等耕作ができない面積を除いた面積をいう。

(4) 受益面積とは、次の又はに掲げる事業区分に応じ、当該又はに定める面積をいう。

 区画拡大事業 工事後の農地区画面積

 暗渠排水事業 施工対象の耕地面積

(補助対象者)

第3条 補助対象者とは、農業基盤整備促進事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2089号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3に定める事業実施区域において耕作を行う農業者等をいう。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、実施要綱第10の2の規定による。ただし、受益面積が1アールに満たない事業については、補助の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、実施要綱第10の2の規定による。ただし、受益面積については、1アール未満の面積を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、農業基盤整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 実施計画書(様式第4号)

(4) 施工位置及び受益面積(施工対象の耕作面積)を記した図面

(5) 工事計画図(平面図、標準断面図)

(6) 施工箇所の写真

(7) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金の交付の申請をした者に農業基盤整備促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)によりすみやかに通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第8条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後において、やむを得ない事由により事業の一部を変更し、若しくは中止しようとするときは、直ちに農業基盤整備促進事業補助金変更交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(補助金の変更交付決定及び通知)

第9条 市長は、前条に定める補助金変更交付申請があった場合において、その内容を審査し交付すべきと認めたときは、農業基盤整備促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)を補助事業者に交付するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、農業基盤整備促進事業補助金実績報告書(様式第8号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 工事の出来型図

(4) 実施前、施工状況及び完了後の写真

(5) 資材数量の記録(伝票類の写し)

(6) 作業概要及び使用機械の記録(日報)

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に農業基盤整備促進事業補助金確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、農業基盤整備促進事業補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により交付することができる。

(補助金の返還)

第13条 補助事業者は、農業基盤整備促進事業実施要領(平成25年2月26日付け24農振第2090号農林水産省農村振興局長通知)第9の6の規定に該当する場合は、同要領第9の7の規定に基づき算定した補助金の額を市長に返還するものとする。

2 市長は、補助事業者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合又は補助金を他の用途に使用し、当該補助事業に関する補助金の決定内容若しくはこれに基づく市長の処分等命令に違反した場合は、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額した場合で既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、証拠書類を整備し、当該補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(財産の処分制限)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成29年告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年1月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市農業基盤整備促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行後にされた補助金の申請について適用し、この告示の施行前にされた補助金の申請については、なお従前の例による。

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甲賀市農業基盤整備促進事業補助金交付要綱

平成25年7月26日 告示第49号

(平成29年1月20日施行)