○甲賀市子ども・子育て応援団会議条例

平成25年9月27日

条例第34号

(目的)

第1条 本市の未来を担う全ての子どもが幸せな生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現に向けて、子ども・子育て施策を総合的かつ計画的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甲賀市子ども・子育て応援団会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事務を所掌する。

(1) こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項に規定する市町村こども計画の策定及び推進に関する事項について調査審議すること。

(2) 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第9条第2項に規定する市町村子ども・若者計画に関する事項について調査審議すること。

(3) こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第10条第2項に規定する市町村こどもの貧困対策推進計画に関する事項について調査審議すること。

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に規定する事務を処理すること。

(5) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条に規定する市町村行動計画に関する事項を調査審議すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 会議は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 関係団体を代表する者

(4) 子どもの保護者

(5) 関係行政機関又は関係教育機関の職員

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、こども政策部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

3 この条例の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年条例第12号)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

甲賀市子ども・子育て応援団会議条例

平成25年9月27日 条例第34号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月27日 条例第34号
平成25年12月18日 条例第36号
平成29年3月30日 条例第13号
令和7年3月28日 条例第12号